○飯塚市職員研修規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員研修所(以下「研修所」という。)が行う研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の種別)

第2条 研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修

(2) 一般職員研修

(3) 管理監督者研修

(4) 専門研修

(5) 課題研修

(6) 職場研修

(7) その他市長が必要と認める研修

2 新規採用職員研修は、新たに採用された職員に対し、一般行政上の基礎知識及び基本技能を習得させ、職員としての資質の向上を図るために行う。

3 一般職員研修は、役付職員以外の職員に対し、職務の遂行に必要な一般行政上の知識、技能を習得させ、もって職員の資質の維持向上を図るために行う。

4 管理監督者研修は、役付職員(相当職を含む。)に対し、管理監督者として必要な知識及び技能を習得させ、もって管理監督能力の向上を図るために行う。

5 専門研修は、職員が現に就いている職務と密接な関係のある専門的知識及び技能を習得させ、もって職員の執務能力の向上を図るため行う。

6 課題研修は、重要な行政課題及び公務員としての資質の維持向上を図るため随時行う。

7 職場研修は、職務及び労働安全衛生において必要な知識、技能の習得をさせ、もって職員の執務能力の向上と安全管理を図るため行う。

(研修の期間、課目及び時間数)

第3条 研修の期間、課目及び時間数は、所長がその都度定める。ただし、他の研修機関に委託し、又は派遣する場合は、当該研修機関の定めによるものとする。

(委託・研修機関への参加)

第4条 所長は、必要に応じ市長の承認を得て、国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に委託して職員の研修を行い、又はこれらの機関が実施する研修に派遣することができる。

2 前項に定めるもののほか、他都市の行政実情等を調査研究させるため、必要に応じ外国又は国内の各都市に職員を派遣することができる。

(研修生の決定)

第5条 研修所が行う研修又は委託・派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所長が当該研修生の属する課長等(以下「所属長」という。)の意見等を参考に選考し、必要に応じ市長の承認を得て決定する。

(所長の指揮命令)

第6条 研修生は、研修の期間中、所長の指揮命令に従わなければならない。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は、所長又は当該研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、受講に支障があると認められるとき。

3 所長は、前項の規定により退所を命じたときは、速やかに当該研修生の所属長に通知しなければならない。

(研修効果の測定)

第8条 所長は、必要に応じ研修の効果測定を行うことができる。

(研修修了者)

第9条 研修所研修において、研修期間の3分の2以上出席した研修生は、当該研修の修了者とする。

2 委託・派遣研修において、当該研修の実施機関の定める課程を修了し、又は課せられた論文その他の研修課題の提出を終了した研修生は、委託・派遣研修の修了者とする。

(賞状の授与)

第10条 市長は、研修の成績が特に優秀な研修生に対して、これを表彰することがある。

(人事記録簿への登載)

第11条 研修を修了した職員については当該研修を修了した旨を、前条の規定により賞状を授与された職員については、その旨を当該職員の人事記録簿に登載する。

(所属長への通知)

第12条 所長は、決定された研修生が属する所属長に対して、当該研修生の研修の種別、期間等を事前に通知しなければならない。

(報告)

第13条 研修を修了したときは、所長は研修結果報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(研修計画の策定)

第14条 所長は、毎年度研修計画を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の研修計画を変更しようとするときは、必要に応じて市長の承認を受けなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市職員研修規程

平成18年3月26日 訓令第17号

(平成18年3月26日施行)