○飯塚市職員研修所規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第34号
改正 H20―8、H29―15、R2―21
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市職員として必要な行政上の知識技能を研修させることにより、民主的にして能率的な行政を確保するため、職員研修所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 職員研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市職員研修所 | 飯塚市新立岩5番5号 |
(適用範囲)
第3条 この規則において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の事務部局及び企業局に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(H20―8、H29―15、R2―21一改)
(職員)
第4条 飯塚市職員研修所に次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) その他の職員 若干人
2 所長は総務部長を、その他の職員は主管課職員をもって充てる。
(所掌事務)
第5条 所長は、市長の命を受けて所務を統轄し、その他の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。
(研修生の決定)
第6条 市長は、職員のうちから必要と認める者に対し、研修を受けることを命ずる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日 規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。