○飯塚市職員表彰条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第33号

改正 R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員表彰条例(平成18年飯塚市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の手続)

第2条 職員が条例第3条各号のいずれかに該当すると認められるときは、所属長は、職員表彰内申書(別記様式)によりあらかじめ市長に内申しなければならない。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、市長が必要があると認めたときに随時行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員表彰条例施行規則(昭和42年飯塚市規則第23号)、穂波町職員表彰条例に関する規則(昭和33年穂波町規則第3号)又は筑穂町職員表彰条例に関する規則(平成8年筑穂町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―22一改)

画像

飯塚市職員表彰条例施行規則

平成18年3月26日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第22号