○飯塚市職員表彰条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第33号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市職員表彰条例(平成18年飯塚市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、市長が必要があると認めたときに随時行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員表彰条例施行規則(昭和42年飯塚市規則第23号)、穂波町職員表彰条例に関する規則(昭和33年穂波町規則第3号)又は筑穂町職員表彰条例に関する規則(平成8年筑穂町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)