○飯塚市職員証規程
平成18年3月26日
飯塚市訓令第16号
改正 R5―1(題名改称)
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯塚市職員(以下「職員」という。)であることの証明書(別記様式。以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(R5―1一改)
(交付)
第2条 市長は、職員に職員証を交付する。
2 職員証の交付を受けようとする職員は、別に定める様式の職員証交付申請書を人事主管の長に提出しなければならない。
(R5―1一改)
(提示)
第3条 被交付職員は、必要に応じて職員証を提示し、その身分を明らかにしなければならない。
(R5―1一改)
(有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、発行の日から3年間とする。
(R5―1一改)
(再交付)
第5条 被交付職員は、職員証を紛失し、又は著しく汚損したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。
2 再交付する職員証には、「再交付」の印を押印する。
(R5―1一改)
(貸与等の禁止)
第6条 被交付職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的に使用してはならない。
(R5―1一改)
(返還)
第7条 被交付職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに職員証を人事主管の長に返還しなければならない。
(1) 有効期間が過ぎたとき。
(2) 退職したとき。
(3) 第5条の規定により再交付を受けた後、紛失した職員証を発見したとき。
(R5―1一改)
附則
この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和5年2月16日 訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(R5―1全改)