○飯塚市職員服務規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第15号

改正 H26―9、R4―7、R5―4

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、飯塚市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、服務の宣誓事項を忠実に遵守するとともに次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域を作りあげることに努めること。

(2) 勤務時間中は職務に専念することに留意し、職務に関係のない言動は厳に慎むこと。

(3) 市民との応接に際しては親切かつ迅速を旨とし、言葉態度及び服装に留意していやしくも不快の念を抱かせないよう心掛けること。

(4) 管理又は監督の職にある者は、部下職員の掌握及び能率の増進に努め効率的な事務の遂行を図るとともにその取扱いについては、公正を期さなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して、人事主管の長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後速やかに履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第5条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に年次有給休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第6条 職員が、休暇の承認を受けずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第1号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(名札の着用)

第7条 職員は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して人事主管の長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理及び保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理等)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第11条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずる場合は、別に定める時間外休日勤務等命令書等により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、特に軽易で上司が認める事項については、口頭をもって行うことができる。

2 前項の事務引継書は、3部作成し、前任者、後任者、上司それぞれ各1部を保管する。

(事故報告)

第14条 所属長は、その所属職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を人事主管の長及び上司に報告しなければならない。

(私事旅行届)

第15条 職員が、3日以上の私事旅行をしようとするときは、事前に緊急連絡先等を所属長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当して私事旅行をする場合は、所属長を経て宿日直管理者及び人事主管の長に私事旅行届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 職員がグループで2日以上にわたり旅行する場合

(2) 特に危険が予想される旅行の場合

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第16条 各室の最後の退庁者は、退庁の際火気の点検、窓の施錠及び消灯を行わなければならない。

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成26年6月26日 訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(R4―7一改)

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(R4―7一改)

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(H26―9、R5―4一改)

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飯塚市職員服務規程

平成18年3月26日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)