○飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第32号
改正 H21―12、H22―32、H23―23、H28―74、R2―21、R4―22、R4―38
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市職員の育児休業等に関する条例(平成18年飯塚市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(H21―12、H23―23、H28―74、R4―38一改)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(H23―23、R4―38一改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(H23―23、R4―38一改)
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間
(3) 常勤を要しない職員及び臨時に雇用される職員として在職した期間
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
(5) 休職にされていた期間
(H22―32一改)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(H22―32一改)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(R4―38一改)
(任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(条例第8条の規則で定める日)
第9条 条例第8条の規則で定める日は、飯塚市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年飯塚市規則第44号)第19条に規定する昇給日とする。
(H21―12追加)
(R4―38追加)
(H21―12追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1箇月前までに行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(H21―12追加、H23―23一改)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(H21―12追加)
(育児短時間勤務にかかる辞令の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が終了し、育児短時間勤務に承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(H21―12追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(H21―12一改・繰下、H23―23一改)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(H21―12繰下)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H21―12繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年飯塚市規則第27号)、穂波町職員の育児休業等に関する規則(平成4年穂波町規則第5号)、筑穂町職員の育児休業等に関する規則(平成4年筑穂町規則第1号)、庄内町職員の育児休業等に関する規則(平成4年庄内町規則第1号)又は頴田町職員の育児休業等に関する規則(平成4年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日 規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日 規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成23年3月22日 規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日 規則第74号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日 規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日 規則第38号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(H23―23全改、R2―21、R4―22、R4―38一改)
(H22―32全改、R4―22一改、R4―38繰上)
(R4―38追加)
(H22―32全改、R4―22一改)
(H22―32全改、R4―22一改)