○飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第14号

改正 H18―36、H19―7、H20―4、H21―9、H22―11、H23―6、H25―14、H27―6、H28―9、H28―12、H29―12、H30―4、R3―6、R4―5

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年飯塚市規則第31号)第4条の規定に基づき、特別の形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間)

第2条 健幸保健課に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

(1) 運動指導員

1勤 午前8時30分から午後5時15分まで

2勤 午後零時15分から午後9時まで

(2) その他の職員

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 飯塚市環境センターに勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように環境センター所長が割り振るものとする。

1勤 午前7時30分から午後4時15分まで

2勤 午前8時00分から午後4時45分まで

3勤 午前8時15分から午後5時まで

3 環境対策課(飯塚市環境センターを除く。)に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時45分まで

4 飯塚市立保育所に勤務する職員の勤務時間は、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

5 市場管理事務所に勤務する職員の勤務時間については、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように市場管理事務所長が割り振るものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午前11時30分まで

6 公営競技事業所に勤務する職員の勤務時間については、開催日に限り、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

(1) ナイター開催の日

1勤 午前8時30分から午後5時15分まで

2勤 午後零時45分から午後9時30分まで

(2) ミッドナイト開催の日

1勤 午前8時30分から午後5時15分まで

2勤 午後3時15分から午前0時まで

(3) 前2号以外の日

1勤 午前8時30分から午後5時15分まで

2勤 午前9時から午後5時45分まで

7 飯塚市立学校に勤務する職員の勤務時間については、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように学校長が割り振るものとする。

8 飯塚市こども園に勤務する職員の勤務時間については、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように園長が割り振るものとする。

9 飯塚市歴史資料館に勤務する職員の勤務時間については、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

10 生涯学習課に勤務する職員の勤務時間については、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

11 飯塚市男女共同参画推進センターに勤務する職員の勤務時間については、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

12 飯塚市交流センターに勤務する職員の勤務時間については、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

13 飯塚市市民交流プラザに勤務する職員の勤務時間については、次のとおりとし、4週間を通じて1週間の勤務時間が38時間45分となるように主管課長が割り振るものとする。

1勤 午前10時00分から午後6時45分まで

2勤 午後零時15分から午後9時00分まで

(H18―36、H19―7、H20―4、H21―9、H22―11、H23―6、H25―14、H27―6、H28―9、H28―12、H29―12、H30―4、R3―6、R4―5一改)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年10月31日 訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日 訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年5月12日 訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成22年5月1日から適用する。

(平成23年4月1日 訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月21日 訓令第14号)

この訓令は、平成25年5月21日から施行し、改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日 訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日 訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月26日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第14号
平成18年10月31日 訓令第36号
平成19年3月31日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年7月21日 訓令第9号
平成22年5月12日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成25年5月21日 訓令第14号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成28年6月6日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号