○飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第31号

改正 H19―14、H20―8、H20―60、H21―2、H21―15、H22―19、H22―33、H24―39、H26―24、H28―75、R3―7、R3―66、R4―22、R4―38、R5―27、R5―52

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間は、1日につき7時間45分となるように、次の表に掲げる時間とする。ただし、第6条に規定する休憩時間を除く。

区分

勤務時間

基本

午前8時30分から午後5時15分まで

早出1

午前7時30分から午後4時15分まで

早出2

午前8時から午後4時45分まで

遅出1

午前9時から午後5時45分まで

遅出2

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出3

午前10時15分から午後7時まで

遅出4

午前11時15分から午後8時まで

(H28―75、R3―7一改)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(H21―15、H22―19一改)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、次の表のとおり第3条に規定する勤務時間の区分ごとに、1時間の休憩時間を置かなければならない。

区分

休憩時間

基本

正午から午後1時まで

早出1

正午から午後1時まで

早出2

正午から午後1時まで

遅出1

正午から午後1時まで

遅出2

正午から午後1時まで

遅出3

正午から午後1時まで

遅出4

正午から午後5時15分までの間に休憩時間を置く。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て、休憩時間について別に定めることができる。

(H21―15、H28―75、R3―7一改)

第7条 削除

(H21―15)

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日」という。)又は市の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(H20―8、R3―7一改)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項の育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(H21―15追加、R3―7一改)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する職員 次の及びに定める時間

 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)として市長が指定する業務に従事する職員 次のからに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(R3―7追加)

第10条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(R5―27一改)

(育児又は介護の対象となる子の範囲)

第10条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずるものとして規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(H28―75追加・一改)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の3 条例第8条の2第1項の子(条例第8条の2第1項において含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務を制限する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の2第1項による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(H22―33追加、H28―75一改・繰下)

第10条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(H22―33追加、H28―75繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の5 条例第8条の2第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務を制限する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(H22―33追加、H28―75繰下)

第10条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第8条の2第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(H22―33追加、H28―75繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の7 第10条の3から前条まで(第10条の4第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項の規定により条例第8条の2第1項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第10条の3第1項第2号第10条の4第1項第1号第10条の5第1項第2号並びに前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の3第1項第2号及び第10条の5第1項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第10条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(H22―33追加、H28―75一改・繰下)

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の8 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第2項に規定する職員の勤務時間(条例第3条第2項に規定する7時間45分をいう。)に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(H22―19追加、H22―33、H28―75繰下)

(休日が週休日に当たる場合)

第11条 休日が条例第3条第1項に規定する週休日(日曜日を除く。)に当たるときは、週休日とする。

2 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、当該週休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(祝日法による休日を除く。)を休日相当日とすることができる。

(代休日等の指定)

第12条 条例第10条第1項に規定する代休日及び同条第2項に規定する休日の半日相当時間(以下「代休日等」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある条例第10条第1項に規定する勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 半日相当時間の指定は、第5条第3項の規定に準じて行うものとする。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日等の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日等を指定しないものとする。

4 代休日等の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(H22―19一改)

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(H21―15、R5―27一改)

第14条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 公益財団法人飯塚研究開発機構

(4) 公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団

(5) 株式会社福岡ソフトウェアセンター

(6) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(H19―14、H20―60、H21―15、H26―24、R3―7、R5―27一改)

第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間数が同じであるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(H21―15追加、R5―27一改)

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第13条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(H21―15一改)

(年次有給休暇の単位)

第16条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 前項の日数換算は、月別に行わずに年(暦年)末において行うものとする。

4 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

(H21―15一改)

(病気休暇)

第17条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる期間は、週休日及び休日を含むものとする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 厚生労働省で定める特定疾患治療研究事業の対象となる疾患 180日を超えない範囲以内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前3号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は、医師の証明等に基づき必要最小限度と認める日又は時間とする。

(特別休暇)

第18条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2に定める基準によるものとする。

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇・介護時間承認申請書(様式第2号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは次項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること、又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間を指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(H28―75全改、R3―7一改)

第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(H28―75追加)

(介護時間)

第19条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(H28―75追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第5項第6項及び第8項とする。

第21条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項及び条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(H28―75一改)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を別に定める書面等に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第2第5項に規定する産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめ休暇申請書に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 別表第2第6項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認申請書(様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(H22―33、H28―75一改)

(休暇の承認の決定等)

第25条 第23条第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。ただし、これらの請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(H28―75一改)

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年飯塚市規則第23号)、穂波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年穂波町規則第3号)、筑穂町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年筑穂町規則第3号)、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年庄内町規則第1号)又は頴田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年頴田町規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成19年3月31日 規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日 規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則等の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年1月15日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年3月31日 規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日 規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年8月28日 規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日 規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日 規則第75号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日 規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年度の柔軟な働き方の試行に伴う飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例を定める規則の廃止)

2 令和2年度の柔軟な働き方の試行に伴う飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例を定める規則(令和2年飯塚市規則第5号)は、廃止する。

(令和3年12月28日 規則第66号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年飯塚市条例第25号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条、第13条第1項、第14条第1項、第14条の2及び別表第2の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第5条の規定による改正後の飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第2項の規定の適用については、同項中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

(令和5年6月20日 規則第52号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第18条、第20条、第23条関係)

(H21―2、H22―33、H24―39、H28―75、R3―66、R4―38、R5―27、R5―52一改)

原因

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日又は連続する7日の範囲以内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性職員が出産した場合

出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

8 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

1の月において2日の範囲以内で必要と認められる期間

9 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が対外受精及び顕微授精の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲以内の期間(職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間)

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲以内の期間

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲以内の期間

13 配偶者、父母、子等の介護や、通院の付添い等の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(条例第15条第1項に規定する介護休暇に該当する場合に限る。)

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲以内の期間

14 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲以内の期間

15 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲以内の期間

16 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1日)の範囲以内の期間(1の年の7月から9月までの期間内で1日又は半日単位)

17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲以内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定する保健指導又は同法第13条の規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週以後分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間

21 妊娠中又は分娩後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

14日の範囲以内で必要と認められる期間

22 妊娠中の女性職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲以内で必要と認められる時間

23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲以内の期間

24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

必要と認めれられる期間

25 その他市長が定める場合

市長の定める期間

備考

1 特別休暇の期間の欄中、特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日及び休日を含むものとする。

2 第8項から第13項までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1時間)とする。

別表第3(別表第2関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(H22―33追加、R4―22一改)

画像

(H28―75全改、R4―22一改)

画像画像

飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月26日 規則第31号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第31号
平成19年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年12月18日 規則第60号
平成21年1月15日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年7月27日 規則第33号
平成24年8月28日 規則第39号
平成26年4月1日 規則第24号
平成28年12月28日 規則第75号
令和3年2月22日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第66号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第27号
令和5年6月20日 規則第52号