○飯塚市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第30号

改正 R2―21、R3―13、R5―27

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(R2―21、R5―27一改)

(許可申請)

第2条 職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員等の職を兼ねようとするときは、その会社又は団体の定款又は規約等、その組織を定めた書類を添付した営利企業等就職許可申請書(様式第1号)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の役員とは、会社又は団体においてその業務執行、業務の監査等につき責任を有する地位にある者及びこれらの者と同等の権限又は支配力を有する地位にある者をいう。

(R3―13一改)

第3条 職員は、自ら営利を目的とする私企業を営もうとするときは、営利企業自営許可申請書(様式第2号)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、専らその家族を従事させる農業については、この限りでない。

(R3―13一改)

第4条 職員は、報酬を得て事業又は事務に従事しようとするときは、営利企業等就職許可申請書(様式第1号)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。

(R3―13一改)

(許可の基準)

第5条 前3条の申請に対する任命権者の許可の基準は、次に掲げる場合その他法令の精神に反しないと認める場合に限るものとする。

(1) 職員の占めている公職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 営利企業、報酬を得て従事する事業又は業務に従事しても職務の遂行に支障がないと認めた場合

(R3―13一改)

(許可又は不許可の通知)

第6条 任命権者は、前条の基準により第2条から第4条までの申請を許可し、又は許可しないときは申請書の副本にその旨を記載し速やかに本人に交付しなければならない。

(R3―13一改)

(補則)

第7条 職員は、第5条の規定により許可された場合においても任命権者から特に承認された場合のほかは、公職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間を使用してはならない。

2 職員が公職以外の職務又は業務に従事するために勤務時間を使用することを特に承認された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年飯塚市規則第15号)、穂波町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和34年穂波町規則第7号)又は頴田町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年頴田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日 規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日 規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(R3―13全改)

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(R3―13全改)

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飯塚市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月26日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月11日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第27号