○飯塚市職員の職務に専念する義務の免除に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市訓令第13号
改正 H19―6、H20―16、H21―7、H26―5、H30―6、R2―4、R4―1
飯塚市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成18年飯塚市規則第29号)第2条第6号の規定に基づき、職員が次の各号のいずれかの業務に従事する間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に規定する職務専念の義務を免除する。
(1) 久保白ダム土地改良区
(2) 飯塚市八木山地区土地改良区
(3) 上穂波東土地改良区
(4) 口原土地改良区
(5) 佐与土地改良区
(6) 鹿毛馬土地改良区
(7) 飯塚地区消防組合
(8) 公益社団法人飯塚市シルバー人材センター
(9) 公益財団法人飯塚研究開発機構
(10) 株式会社福岡ソフトウェアセンター
(11) 飯塚市農業再生協議会
(12) 前各号に掲げるもののほか、特に任命権者が認めた業務
附則
この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日 訓令第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市文書管理規程及び飯塚市職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日 訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日 訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日 訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日 訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日 訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。