○飯塚市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第29号

改正 R4―1

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(令和4年3月30日 条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(R―1一改)

画像

飯塚市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月26日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第29号
令和4年3月30日 条例第1号