○飯塚市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第27号

改正 R1―18、R4―25

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、株式会社福岡ソフトウエアセンターとする。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分を行うときは、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及び地域手当の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年飯塚市条例第21号)第8条に規定する額を除く。))の合計額の5分の1以下に相当する額を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び地域手当の月額の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(R1―18、R4―25一改)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保存するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年飯塚市条例第67号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年穂波町条例第141号)、筑穂町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年筑穂町条例第11号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年庄内町条例第38号)又は頴田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年頴田町条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

3 第4条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、同条中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

(令和元年10月4日 条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)