○飯塚市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第26号

改正 R1―18、R1―30、R4―25

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(R4―25一改)

(分限の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(R1―18一改)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

(R1―18一改)

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、その情状を考慮してその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(R1―30一改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町の職員(次項においてこれらを「合併前の職員」という。)で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の職員がした行為に対する失職の例外の規定の適用については、なお合併前の飯塚市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年飯塚市条例第68号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年穂波町条例第140号)、筑穂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成7年筑穂町条例第10号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年庄内町条例第17号)又は頴田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和53年頴田町条例第31号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

5 飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)附則第19項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(R4―25追加)

6 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(R4―25追加)

(令和元年10月4日 条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日 条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月26日 条例第26号
令和元年10月4日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第25号