○公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第26号

改正 H20―60(題名改称)、H21―22、H26―25、H30―27、R2―26

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する条例(平成18年飯塚市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、職員を派遣することができる法人等を定めるものとする。

(H20―60一改)

(公益的法人への職員の派遣)

第2条 任命権者が職員を派遣することができる条例第2条第1項に規定する公益的法人は、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団

(2) 公益財団法人飯塚研究開発機構

(3) 一般財団法人サンビレッジ茜

(4) 一般社団法人飯塚医師会

(H20―60、H21―22、H26―25、H30―27、R2―26一改)

(特定法人等への職員の派遣)

第3条 任命権者が職員を派遣することができる条例第9条に規定する特定法人は、次のとおりとする。

株式会社 福岡ソフトウェアセンター

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年12月18日 規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則等の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年4月1日 規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日 規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則

平成18年3月26日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月26日 規則第26号
平成20年12月18日 規則第60号
平成21年4月1日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第26号