○飯塚市人事諮問委員会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第25号

改正 H19―13、H24―25、H25―43、H29―15、R3―37、R5―14

(目的)

第1条 この規則は、飯塚市人事諮問委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)の人事に関する市長の諮問に応ずるため委員会を設置する。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、職員の分限、懲戒及び表彰に関することについて市長の諮問に応じ答申する。

(委員)

第4条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は総務部を担当する副市長とし、副委員長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、企業管理者、部長、部長相当職、議会事務局長の職及び企業局長(企業局長を置かない場合は、企業局次長。)の職にある者をもってこれに充てる。

(H19―13、H24―25、H25―43、H29―15、R3―37、R5―14一改)

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(答申)

第7条 委員長は、委員会の経過及び結果を市長に答申しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、審議事項については、絶対に秘密を守らなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月2日 規則第25号)

この規則は、平成24年5月2日から施行する。

(平成25年5月1日 規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市人事諮問委員会規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日 規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日 規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市人事諮問委員会規則

平成18年3月26日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月26日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第13号
平成24年5月2日 規則第25号
平成25年5月1日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年6月1日 規則第37号
令和5年3月15日 規則第14号