○飯塚市人事諮問委員会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第25号
改正 H19―13、H24―25、H25―43、H29―15、R3―37、R5―14
(目的)
第1条 この規則は、飯塚市人事諮問委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)の人事に関する市長の諮問に応ずるため委員会を設置する。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、職員の分限、懲戒及び表彰に関することについて市長の諮問に応じ答申する。
(委員)
第4条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は総務部を担当する副市長とし、副委員長は他の副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、企業管理者、部長、部長相当職、議会事務局長の職及び企業局長(企業局長を置かない場合は、企業局次長。)の職にある者をもってこれに充てる。
(H19―13、H24―25、H25―43、H29―15、R3―37、R5―14一改)
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(答申)
第7条 委員長は、委員会の経過及び結果を市長に答申しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、審議事項については、絶対に秘密を守らなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月2日 規則第25号)
この規則は、平成24年5月2日から施行する。
附則(平成25年5月1日 規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市人事諮問委員会規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日 規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日 規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。