○飯塚市職員採用及び昇任に関する試験並びに選考規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第24号
改正 H28―72、H29―42、R2―21
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、飯塚市職員(以下「職員」という。)の採用及び昇任に関する試験並びに選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験及び選考)
第2条 職員の採用及び昇任は、この規則に定める採用試験及び昇任試験又は選考の結果に基づいて行うものとする。ただし、国又は他の地方公共団体の試験に合格した者については、試験の全部又は一部を免除することができる。
(試験の方法)
第3条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうか正確に判定するため、次の各号に掲げるもののいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、適性、知能、技能、一般的知識及び適応性を判定する方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(試験の公告及び告知)
第4条 採用試験を行う場合には、特別の場合を除き、新聞又は市報その他適切な方法により、あらかじめこれを公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 試験申込書の入手及び提出の時期その他試験に関し必要な事項
3 昇任試験を行う場合には、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させるため、あらかじめ適切な方法により告知する。
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、免許等についてその都度定める。
(受験手続)
第6条 採用試験を受けようとする者は、試験申込書及び市長が必要と認める書類を添えて、所定の期日までに申し込まなければならない。
(任用候補者)
第7条 採用試験において合格点以上を得、かつ、人物調査、前歴調査及び学業成績証明書等による調査の結果適格者と認める者を採用候補者とする。
2 昇任試験において合格点以上を得、かつ、平素の勤務成績の評定の結果、昇任を適当と認める者を昇任候補者とする。
(試験委員会の設置)
第8条 採用試験及び昇任試験に関する事務を処理するため必要と認める場合は、飯塚市職員採用及び昇任試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置くことができる。
(試験委員会の組織)
第9条 試験委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、その都度市長が任命する。
(試験委員会の委員長)
第10条 試験委員会に委員長を置き、その都度市長が任命する。
2 委員長は、会務を掌理し、委員の意見を聴いて試験成績を評点し、市長に報告しなければならない。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ定められた委員が代理する。
(試験委員会の会議)
第11条 試験委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、その都度委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(任用候補者名簿)
第12条 試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じ、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成し、保管するものとする。
2 任用候補者名簿には、任用候補者の氏名をその得点順に記載するものとする。
3 任用候補者名簿の有効期限は、任用候補者名簿作成の日の属する年度の末日までとする。
(H28―72一改)
(任用候補者名簿からの削除)
第13条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを任用候補者名簿から削除する。
(1) 任期に関する照会に応答しない場合
(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 採用試験及び昇任試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(4) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(H28―72一改)
(選考による採用)
第14条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(2) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職に就いている者をもって補充しようとする職で、その者が現に就いている職と同等以下と認めるもの
(3) 単純な労務に雇用される者の職
(4) 前3号に掲げる職のほか、選考によることが適当であると認められる職
(選考による昇任)
第15条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考によることができる。
(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(2) 役付職員の職
(3) 前2号に掲げるもののほか、選考によることが適当であると認められる職
(選考の方法)
第16条 選考により職員を採用しようとする場合は、次によりその職務遂行能力の有無を判定するものとする。
(1) 学業成績による能力の評定
(2) 前職における勤務成績の評定
(3) 口述試験
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める方法
2 選考により職員を昇任しようとする場合は、次によりその職の職務遂行能力の有無を判定するものとする。
(1) 勤務成績の評定
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める方法
(復職)
第17条 法第17条の2第3項の規定に基づき、職を離れた者をおおむね2年以内でその職に復する場合は、試験の全部又は一部を免除することができる。
(H29―42一改)
(条件付採用職員の正式任用)
第18条 法第22条及び第22条の2第7項の規定による条件付採用期間を終了した職員は、その終了前に別段の措置を講じない限り、その終了の日の翌日において正式採用となるものとする。
2 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が少なくとも90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(H28―72、R2―21一改)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成28年12月26日 規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日 規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日 規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。