○飯塚市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第23号

改正 H19―50、H25―35、H26―27、H26―35、H27―21、R3―14、R4―12

(趣旨)

第1条 この規則は、市長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 本庁

 部長

 部次(室)

 (室)

 主幹

 課長補佐(室長)

 主幹補

 防災危機管理監

 係長

 担当主査

(2) 出先機関

 事業所長

 支所長

 課長

 課長補佐(室長)

 事業所副所長

 事務所長

 センター所長

 センター長

 園長

 事業所副所長補佐

 係長

 保育所長

 副所長

 副園長

 担当主査

(3) 共通

 主任

 総括業務主任

 業務主任

 主事

 主事補

 業務主任補

 業務技師

 業務技師補

(R3―14全改、R4―12一改)

(グループ長)

第3条 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)の規定に基づきグループを設置する場合において、前条第1号及び第2号中「係長」とあるのは、「グループ長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によりグループ長と読み替えられることとなった者は、規則、訓令その他市長が定める規程の適用については、係長とみなす。

(H26―27追加)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年4月1日 規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日 規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日 規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日 規則第35号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日 規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月26日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第50号
平成25年3月29日 規則第35号
平成26年4月1日 規則第27号
平成26年7月8日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第21号
令和3年3月17日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第12号