○飯塚市職員の名称に関する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第22号
改正 H19―51、R5―27
(目的)
第1条 この規則は、市長の事務部局に属する職員(飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)第2条第2号の職員をいう。)の名称について定めることを目的とする。
(R5―27一改)
(名称)
第2条 職員の名称は、次のとおりとする。
(1) 事務員
(2) 技術員
(3) 業務員
(H19―51全改)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年4月1日 規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日 規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。