○飯塚市職員の名称に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第22号

改正 H19―51、R5―27

(目的)

第1条 この規則は、市長の事務部局に属する職員(飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)第2条第2号の職員をいう。)の名称について定めることを目的とする。

(R5―27一改)

(名称)

第2条 職員の名称は、次のとおりとする。

(1) 事務員

(2) 技術員

(3) 業務員

(H19―51全改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年4月1日 規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市職員の名称に関する規則

平成18年3月26日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月26日 規則第22号
平成19年4月1日 規則第51号
令和5年3月20日 規則第27号