○飯塚市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、飯塚市等公平委員会委員(次条において「委員」という。)の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(準用)

第2条 委員の服務の宣誓については、飯塚市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年飯塚市条例第29号)を準用する。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月26日 条例第19号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月26日 条例第19号