○飯塚市監査委員条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第18号
改正 R1―20
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。
(R1―20一改)
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定期監査)
第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、特別の場合を除き、あらかじめ監査期日を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月1日から末日までの間に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員が行う公表は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)に定める公表の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和元年10月4日 条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。