○飯塚市公職選挙法第192条第4項の規定に基づく報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づき、法第189条の規定により飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出された報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 選挙管理委員会に提出された報告書は、法第192条第3項の期間内においては何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧場所)
第3条 前条に規定する報告書は、選挙管理委員会事務局において閲覧しなければならない。
(閲覧の方法)
第5条 第2条に規定する報告書は、選挙管理委員会が指定した場所以外に持ち出すことができない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、及び破損、汚損又は加筆などの行為をしてはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 前条の規定に違反した場合は、係員は、その閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成18年3月26日から施行する。