○飯塚市選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市選挙管理委員会告示第7号

改正 R4―4

(趣旨)

第1条 この告示は、飯塚市選挙公報の発行に関する条例(平成18年飯塚市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条の規定による選挙公報掲載の申請は、同一の掲載文2通及び最近撮影した候補者の写真(上半身部分)2枚を添えて、飯塚市議会議員選挙においては様式第1号、飯塚市長選挙においては様式第1号の2の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示の日の午後5時までにしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第2号の原稿用紙に、活字、ペン又は毛筆等を用いて黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名等を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載しなければならない。

3 候補者の写真掲載欄には、文字を記載してはならない。

4 掲載文は、次に定める通常使用する文字等をもって記載するものとし、その他の文字及び写真(前条第1項に規定する写真を除く。)の類は使用することができない。

(1) 漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字及び振り仮名

(2) 句点、読点、かぎ及び括弧

(3) 記号、符号、傍点及び圏点の類

(4) 図画、図表及びイラストレーションの類

5 前項の規定により図画、図表及びイラストレーションの類を記載した場合、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、前条第1項の規定の写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第4条 選挙管理委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは修正した同一の掲載文2通を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)により、掲載申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)により、選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第2項の期限経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請を提出した順(前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)によりこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、選挙管理委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷)

第7条 選挙公報は、様式第5号により掲載文の原稿を写真製版により、黒色で印刷するものとする。

(掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行に着手した後は、中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第9条 既に提出された掲載文の返還は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙管理委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(余白の利用)

第11条 選挙公報には、その余白を利用して選挙啓発のための標語又は棄権防止のための事項等を記載することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この告示は、平成18年3月26日から施行する。

(令和4年4月7日 選管告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(R4―4全改)

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(R4―4全改)

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(R4―4全改)

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(R4―4全改)

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飯塚市選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年4月7日施行)