○飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙ポスター掲示場設置規程
平成18年3月26日
飯塚市選挙管理委員会告示第6号
改正 R5―17
(趣旨)
第1条 この告示は、飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、飯塚市議会の議員及び飯塚市長の選挙におけるポスター掲示場に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ポスター掲示面の掲示区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数は、飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)がその都度定める。
(ポスター掲示区画の番号)
第3条 ポスター掲示区画には、あらかじめ番号を表示しておくものとする。
2 前項の番号は、区画の右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を付するものとする。
4 ポスター掲示区画に不足が生じたため、区画を新たに設け、これに番号を付する場合も前項の例による。
(R5―17一改)
(ポスターの掲示方法)
第4条 飯塚市議会議員及び飯塚市長の候補者は、条例第2条第3項の規定により、ポスター掲示場に選挙運動用ポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一番号のポスター掲示区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 選挙管理委員会は、掲示場の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は当該ポスターを撤去することができる。
4 選挙管理委員会は、法第86条第9項の規定により届出を却下し、又は当該候補者が死亡し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを撤去するよう努めなければならない。
5 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を知ったとき、又は通知を受けたときは、速やかに補修しなければならない。
6 選挙管理委員会は、ポスター掲示区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画を、選挙に関する啓発のため利用することができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和5年3月1日 選管告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。