○飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、飯塚市議会の議員及び飯塚市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置等)

第2条 飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、各投票区について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)で定める数の掲示場を設けなければならない。

3 候補者は、第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

(総数の減少)

第3条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、ポスター掲示場の総数を減じることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場を設けないことができる。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成18年3月26日 条例第16号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月26日 条例第16号