○飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市選挙管理委員会告示第4号
改正 H22―29、H31―2、R4―5、R5―16
(趣旨)
第1条 この告示は、飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年飯塚市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による届出書の様式は別に定める。
(R5―16一改)
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、同条第3項又は第4項の規定による確認を受けようとする場合には、飯塚市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(H31―2、R5―16一改)
(H31―2一改)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書の様式は、それぞれ別に定める。
(H22―29、H31―2、R5―16一改)
2 前項に規定する請求書の様式は別に定める。
(H31―2、R5―16一改)
附則
この告示は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成22年3月15日 選管告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月1日 選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月7日 選管告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月1日 選管告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。