○飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市選挙管理委員会告示第4号

改正 H22―29、H31―2、R4―5、R5―16

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書の様式は別に定める。

(R5―16一改)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ同条第3項又は第4項の規定による確認を受けようとする場合には、飯塚市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書の様式は別に定め、同項の確認は、別に定める確認書を用いて行わなければならない。

(H31―2、R5―16一改)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(H31―2一改)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書の様式は、それぞれ別に定める。

(H22―29、H31―2、R5―16一改)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、飯塚市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書の様式は別に定める。

(H31―2、R5―16一改)

この告示は、平成18年3月26日から施行する。

(平成22年3月15日 選管告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月1日 選管告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月7日 選管告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月1日 選管告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

飯塚市議会議員及び飯塚市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年3月15日 選挙管理委員会告示第29号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年4月7日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第16号