○飯塚市公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市選挙管理委員会告示第2号

改正 H25―35、H31―1、R4―3

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置及び異動の届出(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第3章の2 選挙運動用ビラ(第7条の2・第7条の3)

第4章 新聞広告(第8条)

第5章 標旗及び腕章(第9条―第12条)

第6章 候補者の氏名等の掲示(第13条)

第7章 選挙運動に関する支出(第14条)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第15条―第22条)

第9章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(この告示の適用範囲)

第1条 市長選挙及び市議会議員選挙における選挙運動並びに市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「公職」とは市長及び市議会議員の職を、「委員会」とは市の選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所の設置及び異動の届出

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号様式第1号の2様式第2号及び様式第2号の2により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である者の証明書は様式第4号により作成しなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(自動車及び拡声機の表示物の交付)

第4条 公職の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第5号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに委員会において交付する。

(表示物の掲示箇所)

第5条 前条の表示物は、自動車にあっては冷却器の前面に、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の再交付)

第6条 前2条の規定によって交付された表示物を紛失し、又は汚損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、その申請の際、併せて前回交付を受けた表示物を返さなければならない。

(表示物の返還)

第7条 表示物の交付を受けた後、候補者たることを辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。

第3章の2 選挙運動用ビラ

(H25―35追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第7条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第5号の2)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(2種類ある場合はそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(H25―35追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第7条の3 法第142条第7項の規定によって委員会が交付する証紙は、様式第5号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第5号の4)に当該候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数その他必要な事項を記載し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返付するものとする。ただし、法第142条第1項第6号に定めるビラの枚数に係る証紙の交付が終わったときは、選挙運動用ビラ証紙交付票は返付しない。

(H25―35追加、R4―3一改)

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書の交付)

第8条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、委員会が新聞広告掲載証明書(様式第6号)を交付する。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(乗車又は街頭演説従事者用の腕章)

第10条 主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第11条 第4条第2項及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(標旗及び腕章の返還)

第12条 第7条の規定は、標旗及び腕章の返還について準用する。

第6章 候補者の氏名等の掲示

(投票所内の氏名等の掲示)

第13条 投票所内の氏名等の掲示は、投票の記載をする場所その他適当な箇所に様式第10号により右から順序に掲示しなければならない。

2 前項の掲示の順序は、委員会がくじで定める。

第7章 選挙運動に関する支出

(実費弁償及び報酬の最高額)

第14条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃及び車賃 前号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(4) 選挙運動のために使用する事務員1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき 10,000円

(5) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の交付)

第15条 市長選挙において法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、様式第11号による。

2 選挙期日の告示現在において国会に議席を有している政党以外の政党その他の政治団体が前項の確認書の交付を申請する場合においては、あわせて綱領、規約、役員名簿その他委員会が必要とする書類の写しを添えなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第16条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第12号によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第17条 前条の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する様式第13号の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第18条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する様式第14号の表示物を用いてしなければならない。

2 第5条の規定は、表示物の掲示箇所について準用する。

(表示物の交付)

第19条 前条の表示物は、第15条の規定による確認書を交付する場合に併せて交付する。

(表示物の再交付)

第20条 第6条の規定は、表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印票の交付)

第21条 第19条の規定は、政治活動用ポスター検印票(様式第15号)の交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印)

第22条 法第201条の11第4項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、検印票(様式第15号)にポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に請求しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者において署名しなければならない。

2 前項の検印は、様式第16号により作成した印を用いる。

3 検印を施したときは、第1項の検印票にポスターの枚数その他必要な事項を記入押印の上、請求人に返付するものとする。

(R4―3一改)

第9章 雑則

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成18年3月26日から施行する。

(平成25年11月7日 選管告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月1日 選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月7日 選管告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(R4―3全改)

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(H31―1全改)

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飯塚市公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関…

平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第2号
平成25年11月7日 選挙管理委員会告示第35号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年4月7日 選挙管理委員会告示第3号