○飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第20号

改正 H18―235、H19―12、H20―7、H21―14、H22―15、H23―2、H28―8、R4―22、R5―15

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、告示、市の公報紙、ホームページへの掲載その他広く周知することのできる方法により行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 指定管理施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 申請に必要な書類

(5) 指定候補者を選定する基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定管理施設の使用料又は利用に係る料金に関する事項

(8) 指定管理者として指定する期間

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(H21―14一改)

(申請書等に添えて提出する書類)

第3条 条例第3条の書類は、次に定めるところによる。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する次に掲げる書類

 法人にあっては、法人の登記事項証明書

 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第2号)

 市長が指定する国税及び地方税の納税に関する証明書

(3) 指定管理施設の事業計画書(様式第3号)

(4) 団体概要書(様式第4号)

(5) 団体の経営状況を説明する次に掲げる書類

 直前3ヵ年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(H19―12、H21―14、R5―15一改)

(選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第5条又は第6条の規定により指定候補者を選定したときは、申請を行った団体(以下「申請団体」という。)に対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(再度の選定)

第5条 市長は、前条の規定による通知をした後、当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該指定候補者を除く申請団体の中から指定候補者を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定候補者を選定しようとするときは、申請団体に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 前条の規定は、第1項の場合に準用する。

(協定の締結等)

第6条 条例第7条の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理施設の管理に関する事項

(2) 指定管理施設の事業に関する事項

(3) 指定管理施設の管理及び事業に要する費用に関する事項

(4) 条例第15条の措置に関する事項

(5) 条例第16条の措置に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(H21―14、R5―15一改)

(事業報告書)

第7条 条例第9条の事業報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 自主事業の実施状況

(3) 施設の利用状況

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者選定委員会)

第8条 条例第18条第1項の飯塚市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、指定管理施設ごとに10人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員(以下「選定委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による者

(3) 選定する指定管理施設に関して専門的知識を有する者

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 前項第1号第2号及び第5号の選定委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とし、第3号及び第4号の選定委員の任期は、当該指定管理施設の指定管理者が決定されるまでの期間とする。ただし、補欠の選定委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 選定委員は、再任されることができる。

5 選定委員会に委員長1人を置き、選定委員の互選によってこれを定める。

6 委員長は、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、選定委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

9 選定委員会の会議は、選定委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

10 委員長は、必要があると認めるときは、当該指定管理施設の管理運営について専門的知識を有する者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

11 委員は、指定管理者の指定を受けようとするものと利害関係を有する場合は、選定に加わることはできない。

12 選定委員会の庶務は、市長が指定する課及び当該指定管理施設を所管する課において処理する。

(H21―14全改、H22―15、H28―8、R5―15一改)

(指定管理者評価委員会)

第9条 条例第18条第2項の飯塚市指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)は、市長が指定管理施設の評価等の調査審議が必要と認めた場合に、設置するものとする。

2 評価委員会は、当該指定管理施設ごとに10人以内の委員をもって組織する。

3 前項の委員(以下「評価委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による者

(3) 当該指定管理施設の利用者

(4) 当該指定管理施設に関して専門的知識を有する者

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 前項第1号第2号及び第5号の評価委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とし、第3号及び第4号の評価委員の任期は、評価の対象となる指定管理者の評価が終了するまでの期間とする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前条第4項から第12項までの規定は、評価委員会について準用する。

(H21―14追加、H22―15、R5―15一改)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H21―14繰下)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年9月29日 規則第235号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(最初の委員の任期の特例)

2 この規則の施行の後、最初に任命又は委嘱された委員の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月31日 規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日 規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日 規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成28年2月29日 規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日 規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(R4―22一改)

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(H21―14、R4―22一改)

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(H19―12全改、H22―15、H23―2一改)

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(H19―12一改)

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飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第20号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 指定管理者の指定手続等
沿革情報
平成18年3月26日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第235号
平成19年3月31日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第15号
平成23年1月28日 規則第2号
平成28年2月29日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月15日 規則第15号