○飯塚市市報発行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第17号

(目的)

第1条 市の行政に関する事項及び市民に必要な情報を提供することにより、市民の福祉の向上及び公正な市政を図るため、市報を発行する。

(名称)

第2条 市報の名称は、「広報いいづか」とする。

(掲載事項)

第3条 市報には、おおむね次に掲げる事項を掲載する。

(1) 条例、規則その他市民に公表し、又は周知させる事項

(2) 保健衛生、民生、経済等に関する事項で市民に伝達する必要がある事項

(3) 教育、文化、体育及び環境並びに選挙に関する事項で市民の啓発宣伝に資するもの

(4) 市の施策及び行事等の市民への周知に関するもの

(5) 市政に対する市民の理解、協力及び民意の把握に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(発行日)

第4条 市報は毎月1回、1日の日付で発行する。ただし、都合により変更し、又は休刊することができる。

2 発行当日が、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、必要があるときは、臨時に号外を発行することができる。

(配布)

第5条 市報は、各世帯に無料で配布するほか、希望者に対して市長が必要と認める者に無償で配布することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市市報発行規則

平成18年3月26日 規則第17号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第17号