○市長の権限に属する事務を議会事務局長等に補助執行させることに関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第10号

改正 H19―9、H26―11、H30―24

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長及び議会事務局の職員(以下「議会事務局長等」という。)に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行の原則)

第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。

(協議)

第3条 事務の補助執行に関する議会との協議は、文書で行うものとする。

(補助執行事務)

第4条 次に掲げる事務を議会事務局長等に補助執行させる。

(1) 予算要求に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 支出命令に関すること。

(4) 予算の科目更正、振替及び戻入に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。

(7) 入札等の執行(1件130万円超の工事請負契約、1件50万円超の修繕契約及び委託契約並びに1件10万円以上の物品購入契約に係るものを除く。)並びに指名業者等との委託契約に係る随意契約の相手方の決定、予定価格の決定及び契約締結(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づき締結する随意契約又はプロポーザル方式(その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を決定するため、当該委託業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該委託業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を決定する方式をいう。)により締結する随意契約に限る。)に関すること。

(8) 議会政務活動費に関すること。

2 前項に定める事務は、議会事務局の所掌に係る事務に限るものとする。

(H26―11、H30―24一改)

(併任)

第5条 議会事務局長等は、その職にある間、別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する場合は、職員に併任されたものとみなす。

(H19―9一改)

(事務処理)

第6条 第4条の事務を補助執行するに当たっては、それぞれ市長部局の例により処理しなければならない。

(補助執行事務の決裁)

第7条 議会事務局長等が、第4条の事務を補助執行する場合は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)の規定に基づき決裁するものとする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日 規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務を議会事務局長等に補助執行させることに関する規則

平成18年3月26日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月26日 規則第10号
平成19年3月31日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第24号