○飯塚市長職務代理者に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第8号

改正 H19―7、H29―15

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(H19―7一改)

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。

(H19―7一改)

第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、行政経営部長の職にある者とする。

(H19―7、H29―15一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市長職務代理者に関する規則

平成18年3月26日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月26日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第15号