○飯塚市不当要求行為等の防止に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市訓令第2号
改正 H19―2、R4―7
(目的)
第1条 この訓令は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、飯塚市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、部長の職にある者をもって充てる。
(H19―2一改)
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が不在のとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長は必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第7条 委員は、その所管する業務に関係して不当要求行為等(飯塚市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含む。)が発生した場合は、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の規定よる報告を受けた場合は、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―7一改)