○飯塚市庁内管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第6号

改正 H21―25、H27―26、R3―56

(目的)

第1条 この規則は、庁内の管理について必要な事項を定めることにより、庁内の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他の工作物等で市長の管理に属するものをいう。

(2) 庁内 市庁舎、支所庁舎及び出張所庁舎並びにこれらの用地をいう。

(3) 本庁 飯塚市新立岩5番5号に所在する事務所をいう。

(4) 出先機関 前号の本庁を除く事務所(事業所を含む。)をいう。

(管理責任者)

第3条 この規則による庁内の管理に関する事務を行わせるため管理責任者を置き、本庁にあっては総務部長、支所にあっては支所長及び出先機関にあっては当該施設の長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、所管に係る庁内の規制、秩序の維持並びに災害の防止及び盗難の防止に当たるものとする。

3 管理責任者は、必要があると認めるときは、この規則に定める管理補助者若しくは室内管理者若しくは宿日直者の権限を自ら行い、又は管理補助者その他指定する職員に命じてその権限を行使させることができる。

(管理補助者)

第4条 管理責任者の事務を補助するため、管理補助者を置き、本庁にあっては総務部総務課長を、支所にあっては支所市民窓口課長補佐をもって充てる。

2 管理補助者は、庁内の管理に関し管理責任者が指定する軽易な事項を処理するものとする。

3 管理責任者に事故があるとき、又は管理責任者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。

(H21―25、H27―26一改)

(室内管理者)

第5条 管理責任者の事務を補助するため、その所管に係る各課(課を置かない室、所、局及び委員会を含む。以下同じ。)の室(各課の所管に係る会議室、研修室、分室、倉庫、ホール等を含む。)に室内管理者を置き、当該各課の長(課を置かない室等にあっては、これに相当する者)をもって充てる。

2 室内管理者は、管理責任者の命を受け、その所管に係る室内の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。

(火元取締責任者)

第6条 管理責任者は、その定める庁内の場所ごとに火元取締責任者を置き、庁内の火気の取締りに当たらせるものとする。

(宿日直者)

第7条 庁内の勤務時間外の管理をさせるため、本庁及び支所に宿日直者を置く。

2 宿日直者の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(庁舎の開閉)

第8条 本庁及び支所の開閉時刻は、次のとおりとする。

開扉 午前7時30分

閉扉 午後6時

3 管理責任者が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、扉を開閉できる。

4 閉扉後に庁舎に出入りしようとする者は、管理責任者が必要と認める場合において、宿日直者の承認を受けなければならない。

5 出先機関については、勤務時間に即し別に定めるところによる。

(R3―56一改)

(職員等の義務)

第9条 職員並びに庁内で事務及び作業を行うことを許可された者並びにその従事者は、庁内を常に良好な状態において使用し、管理責任者その他の関係職員が庁内管理上必要な事項を指示したときは、これに従わなければならない。

(許可を要する行為)

第10条 庁内において次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、署名の収集、物品の販売その他これらに類する行為

(2) 宣伝その他これに類する行為

(3) テント、さくその他これらに類する施設を設置する行為

(4) 印刷物、図画、ポスター、看板、旗、ビラ、のぼり、懸垂幕、立札、プラカードその他宣伝板等を配布し、掲示し、又は結着する行為

(5) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件等を置く行為

(6) 引火性、爆発性又は、劇薬性の物その他の危険性のあるものを搬入する行為

(7) 火鉢、コンロ、ストーブ、たき火等の火気を使用する行為

(8) 拡声機による放送をする行為

(9) 団体で庁舎を見学する行為

(10) 集会その他これに類する行為

(11) その他前各号に掲げる行為に準ずる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)により管理責任者に申請しなければならない。

3 管理責任者は、許可を行う場合に庁内管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

4 管理責任者は、許可をする場合には、許可書(様式第2号)を交付する。ただし、印刷物、図画及びポスターについては、許可証印(様式第3号)を押印することによってこれに代えることができる。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、軽易な許可行為については、口頭によりこれを行うことができる。

(禁止行為)

第11条 庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁内の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為

(2) 庁内の施設若しくは設備を損傷し、汚損する行為又は庁内の美観を損なう行為若しくは不潔な行為

(3) 職員に面会若しくは金銭、物品等の寄附の強要又は押売をする等職員の職務を阻害する行為

(4) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為

(5) 座込み、立ちふさがり、練り歩き又は他人の身辺に群がり、その他これらに類する通行の妨害になる行為

(6) 爆発若しくは引火のおそれがある物の付近又は車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(7) 管理責任者が定める立入禁止区域又は場所に立ち入る行為

(8) 拡声機を使用し、放歌高唱し、その他庁舎内の静穏を害する行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内管理上不適当と認められる行為

(駐車等の制限)

第12条 庁内に用務がある者以外のものは、庁内に駐車してはならない。

2 庁内に駐車する者は、管理責任者の指示に従い、管理責任者が駐車場として指定した以外の場所に駐車してはならない。

3 管理責任者は、庁内の管理上必要があるときは、庁内への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(違反行為に対する措置)

第13条 管理責任者若しくは管理補助者又は室内管理者(以下「管理責任者等」という。)は、第6条から前条までの規定に基づいて管理責任者等が行った措置に違反したと認められる者又はそのおそれが明らかである者に対し、権限の範囲内で違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、許可を取り消し、又は行為の禁止若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(退去命令)

第14条 市長は、前条の規定による管理責任者等の措置に従わない者に対し、庁舎若しくは庁内から退去を命じ、又は庁舎への入場を拒むことができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市庁内管理規則(昭和53年飯塚市規則第4号)、穂波町庁内管理規則(昭和63年穂波町規則第2号)、筑穂町庁内管理規則(平成12年筑穂町規則第6号)、庄内町庁内管理規則(平成12年庄内町規則第70号)又は頴田町庁舎管理規則(昭和47年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月30日 規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日 規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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飯塚市庁内管理規則

平成18年3月26日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)