○飯塚市庁議等規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第1号

改正 H19―1、H20―2、H22―13、H27―12、H29―7、H30―5、H31―7、R2―9、R3―6、R5―4

(設置)

第1条 市政運営の最高方針、重要施策等の審議及び策定について、市長の意思決定を補佐するとともに、各部門等の総合的な連絡調整を行うことにより、市政の効率的な運営を推進するため、庁議及び部長会議(以下「庁議等」という。)を置く。

(H22―13、H29―7、R2―9一改)

(構成)

第2条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長、教育長及び企業管理者

(2) 総務部長、行政経営部長、経済部長、市民協働部長、市民環境部長、福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長及び次長職のうち主宰者が指名する者(以下「部長等」という。)

2 部長会議は、部長等をもって構成する。

3 主宰者は、必要があると認めたときは、前2項に規定する者以外の職員を臨時に構成員とすることができる。

4 主宰者は、必要があると認めたときは、前3項に規定する者以外の職員を庁議等に出席させることができる。

(H19―1、H20―2、H22―13、H29―7、H30―5、H31―7、R3―6、R5―4一改)

(主宰)

第3条 庁議は、市長が主宰する。

2 部長会議は、行政経営部長が主宰する。

3 庁議等に主宰者が出席できないときで、緊急を要する場合は、庁議にあっては副市長が、部長会議にあってはあらかじめ行政経営部長の指名する者がその職務を代理する。

(H19―1、H22―13、H29―7一改)

(開催)

第4条 庁議等は、定例会及び臨時会とする。

2 庁議等は、定例会を毎月1回開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。

3 臨時会は、主宰者が庁議等を必要と認めるとき開催する。

(H22―13、H29―7一改)

(付議事項)

第5条 庁議に付議する事項は、審議事項とし、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の総合計画及び重要施策に関すること。

(2) 重要な事務事業に係る計画に関すること。

(3) 予算編成方針及び財政計画に関すること。

(4) 市の政策に係る重要な法令等の制定又は改廃に関すること。

(5) 組織、人事等の市政運営の重要な制度の制定及び改廃に関すること。

(6) 各部門の主な調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 部長会議に付議する事項は、審査事項及び協議事項とし、おおむね次のとおりとする。

(1) 前項各号に掲げる事項に関すること。

(2) 各部門間で情報共有が必要な重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政経営部長が必要と認める事項に関すること。

(H22―13、H29―7、R2―9一改)

(付議等の手続)

第6条 庁議等に付議し、又は報告すべき事項があるときは、部長等は、庁議等提案書を資料とともに開催日の7日前までに行政経営部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(H29―7、R2―9一改)

(決定事項の処理)

第7条 庁議等で決定した事項は、付議担当部で速やかに処理しなければならない。

2 付議担当部長は、必要に応じて決定事項の処理状況を庁議等に報告しなければならない。

(H29―7一改)

(周知及び徹底)

第8条 部長等は、庁議等で付議された事項等について、関係職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。ただし、機密に関する事項については、この限りでない。

(H29―7一改)

(庶務)

第9条 庁議等の庶務は、行政経営部総合政策課において処理する。

(H27―12繰下、H29―7一改・繰上)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は、主宰者が別に定める。

(H29―7追加)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日 訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年5月1日 訓令第12号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年3月30日 訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月12日 訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月12日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市庁議等規程

平成18年3月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第1号
平成19年3月31日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年7月15日 訓令第13号
平成27年5月1日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和2年10月12日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月15日 訓令第4号