○飯塚市行政事務の一部を委嘱する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第5号

改正 H19―47、R2―22、R2―49、R3―32、R4―22、R4―35、R5―5、R5―53

(趣旨)

第1条 この規則は、市行政の円滑な運営を図るため、自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定により認可を受けた町内会及び区を含む。以下同じ。)の長(以下「自治会長」という。)及び隣組長に市事務の一部を委嘱し、住民との連絡調整に当たることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、各自治会及び各隣組の住民の総意に基づき、推薦された自治会長及び隣組長に対して、それぞれ行政協力員及び行政協力補助員(以下「行政協力員等」という。)として、次条に規定する事務を委嘱する。

2 前項の委嘱期間は、1年とする。ただし、再委嘱することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、行政協力員等が欠けた場合の、後任の行政協力員等の委嘱期間は、前任者の残りの委嘱期間とする。

4 行政協力員等は、その委嘱期間満了後も後任者が委嘱されるまでの間は、その事務を行わなければならない。

(R4―35一改)

(担任事務)

第3条 行政協力員の担任事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各調査書、報告書の配付及び収集に関すること。

(2) 市報の配付その他市民を対象とする連絡事項の周知徹底に関すること。

(3) 高齢世帯等に係る世帯情報の把握並びに災害発生時の対応及び市の機関との連絡調整に関すること。

(4) 地域の状況把握に係る、市の機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関から特に依頼された事項

2 行政協力補助員は、前項各号に掲げる事務に関し、行政協力員を補助するものとする。

(R5―53一改)

(世帯数の報告)

第4条 行政協力員は、各月の1日現在の世帯数を4箇月ごとに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、7月、11月及び3月の市長が別に定める日までに行わなければならない。

(R2―22、R2―49、R4―35一改)

(行政協力員等の服務)

第5条 行政協力員等は、その事務を行うに当たり、法令、条例等の規定を遵守しなければならない。

2 行政協力員等は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となる行為をしてはならない。

3 行政協力員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(R2―22一改)

(手数料等の徴収禁止)

第6条 行政協力員等は、第3条の事務に関し、手数料その他いかなる金品をも徴収してはならない。

(謝礼金等)

第7条 第3条に規定する担任事務に対し、行政協力員等に謝礼金及び費用弁償を支給する。

2 謝礼金の額は、別表のとおりとする。

3 謝礼金の算定基礎となる世帯数は、第4条第1項の規定によるものとする。

4 行政協力員の謝礼金は8月、12月及び3月に、行政協力補助員の謝礼金は3月に支給する。

5 行政協力員が会議等に職務のため出席したときは、1日につき費用弁償800円を支給する。

6 第4項の規定にかかわらず、年度途中において行政協力員等の変更があった場合は、謝礼金を随時に支給することができる。

(R2―22追加、R2―49、R3―32、R4―35一改)

(行政協力員代行)

第8条 行政協力員等に事故があるとき、又は死亡等により欠けたときは、一時的に行政協力員代行又は行政協力補助員代行(以下「行政協力員代行等」という。)を置くことができる。

2 行政協力員代行等は、前任の行政協力員等の復帰又は、後任の行政協力員等が委嘱されるまでの間、その職務を代行する。

3 前項の規定により行政協力員代行等が行政協力員等の職務を代行するときは、その理由を付して直ちに市長に届け出るものとする。

4 市長は、前項の規定により届出のあった者を行政協力員代行等として委嘱するものとし、前任の行政協力員等が復帰したとき、又は後任の行政協力員等が委嘱されたとき、直ちにその職を解くものとする。

5 行政協力員代行等を委嘱した期間、第7条に定める謝礼金等は行政協力員代行者等に支給するものとする。

6 第7条第4項の規定にかかわらず、行政協力員代行等の謝礼金は、随時に支給することができる。

(R4―35追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(R2―22、R4―35繰下)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(H19―47一改)

(平成19年4月1日 規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日 規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日 規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月13日 規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(R2―22追加、R2―49、R5―5一改)

区分

謝礼金の額

行政協力員

謝礼金

月額

平等割 10,500円

1世帯につき 98円

年額

第3条第3号に規定する担任事務に付随し、経費が発生する事務を委任した場合

1,100円以内

行政協力補助員

謝礼金

月額

平等割 830円

1世帯につき 54円

飯塚市行政事務の一部を委嘱する規則

平成18年3月26日 規則第5号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月26日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年11月25日 規則第49号
令和3年4月16日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年8月19日 規則第35号
令和5年2月20日 規則第5号
令和5年7月13日 規則第53号