○飯塚市議会事務局処務規程

平成18年4月6日

飯塚市議会訓令第3号

改正 H19―1、H20―1、H20―2、H22―1、H26―1、H28―1、H29―1

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市議会事務局設置条例(平成18年飯塚市条例第229号)第4条の規定に基づき、飯塚市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に議事総務係及び議事調査係を置く。

(H20―1全改、H28―1一改)

(次長等)

第3条 事務局に次長、係に係長を置く。なお、必要があるときは、参事補佐及び担当主査を置くことができる。

2 係に主任、副主任及び主任書記を置くことができる。

3 主任、副主任及び主任書記は、書記又はその他の職員のうちから議長が任命する。

(H20―1、H28―1一改)

(職務)

第4条 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事補佐は、局長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

4 主任、副主任、主任書記及び係員は、局内の業務について常に相互に連携し、その分掌事務に従事するほか、業務が繁忙の場合は、上司の命により臨時にその事務に従事しなければならない。

5 局長に事故あるとき、又は局長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

6 次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、議事総務係長がその職務を代理する。

(H20―1全改、H28―1一改)

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

議事総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(3) 議員の身上及びほう賞に関すること。

(4) 議長会に関すること。

(5) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 議員の共済年金等に関すること。

(7) 議場、会議室、正副議長室及び議員控室等の管理に関すること。

(8) 図書室に関すること。

(9) 事務局の庶務に関すること。

議事調査係

(1) 施策等の調査研究に関すること。

各係共通

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 全員協議会に関すること。

(4) 代表者会議に関すること。

(5) 公聴会に関すること。

(6) 会議録に関すること。

(7) 議会の結果報告及び証明に関すること。

(8) 議員提出議案に関すること。

(9) 請願書及び陳情書に関すること。

(10) 傍聴人に関すること。

(11) 議員の政治倫理に関すること。

(12) 政務活動費に関すること。

(13) 議会の広報に関すること。

(14) 議員の研修等に関すること。

(15) 議会の法制に関すること。

(16) 視察の受入れに関すること。

(H29―1全改)

(常時代決)

第6条 局長は、次に掲げる事項について常時代決することができる。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休暇等に関すること。

(3) 議場、会議室等の使用に関すること。

(4) 図書室の管理に関すること。

(5) 物品の購入及び管理に関すること。

(6) 通知、申請、届出、照会、報告及び回答に関すること。

(7) 会議録等の閲覧に関すること。

(8) 議会用自動車の使用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(代決事項の制限)

第7条 局長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生じるおそれがあると認められる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に議長が了知しておく必要があると認められる事項

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び文書に関しては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この訓令は、平成18年4月6日から施行する。

(平成19年4月2日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月3日から施行する。

(平成20年3月31日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日 議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月30日から施行する。

(平成22年4月1日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市議会事務局処務規程

平成18年4月6日 議会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 議会訓令第3号
平成19年4月2日 議会訓令第1号
平成20年3月31日 議会訓令第1号
平成20年9月30日 議会訓令第2号
平成22年4月1日 議会訓令第1号
平成26年3月19日 議会訓令第1号
平成28年3月23日 議会訓令第1号
平成29年3月31日 議会訓令第1号