○飯塚市議会図書室規程

平成18年4月6日

飯塚市議会訓令第2号

改正 H20―1、H25―1、R4―1

(設置)

第1条 飯塚市議会議員の調査研究に資するため、飯塚市議会に図書室を設置する。

(図書等の収集及び保管)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集し、及び保管する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項及び第18項の規定により送付された官報、公報及び刊行物

(2) 法規類集

(3) 飯塚市刊行の広報及び行政資料

(4) 各都市その他公共団体の刊行物

(5) 地方行政に関する図書、各種の資料及び刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、雑誌、諸資料及び刊行物

(H20―1、H25―1一改)

(利用者の範囲)

第3条 図書室を利用できる者は、議員及び議長が許可した者に限る。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間とし、飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は閉室とする。ただし、議会開会中及び議員において特に開室時間外に利用の申出がある場合は、この限りでない。

(管理)

第5条 図書室は、議長が管理する。

(閲覧の種類)

第6条 閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号及び第3号の資料及び刊行物

(2) 辞書及び年鑑

(3) 最近号の雑誌

(4) 前3号に掲げるもののほか、室外閲覧を不適当と認めるもの

(室内閲覧)

第7条 室内閲覧をしようとする者は、その旨を事務局職員に申し出て、閲覧しなければならない。

(室外閲覧)

第8条 室外閲覧をしようとする者は、希望図書を選択の上、事務局職員に提示し、その指示により貸出簿(様式第1号)に自ら記入し、及び室外閲覧の承認を得なければならない。

(R4―1一改)

(閲覧冊数及び期間)

第9条 室外閲覧の冊数及びその期間は、1人3冊を限度とし、7日以内とする。

(閲覧期間の延長)

第10条 閲覧期間満了後、なお閲覧しようとするときは、その旨を届け出て、他に閲覧希望者のないときは、5日を限度として延長することができる。

(返納)

第11条 閲覧期間内といえども必要がある場合は、返納を求めることができる。

2 閲覧期間満了後、なお返納しない者に対しては、文書をもって返納を督促する。

3 前項の規定にもかかわらず、なお1箇月を経過しても返納しない場合は、紛失したものとする。

4 図書等を著しく汚損し、又は損傷した場合は、補修して返納しなければならない。

(登録)

第12条 第2条の図書等は、登録簿(様式第2号)に登録し、整理保管する。ただし、公報類は、適当な期間に製本し、保管する。

(補修)

第13条 破損図書等は、発見の都度補修する。

(処分)

第14条 次の図書等は、登録を抹消する。

(1) 1年を経過した雑誌類

(2) 破損して使用不能になったもの

(3) 紛失図書で弁償手続の済んだもの。ただし、現物弁償の場合を除く。

(4) 行方不明のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録の抹消を適当と認めるもの

(図書等の消毒及び検査)

第15条 毎年適当な時期に図書等の消毒を実施し、併せて図書等の検査を行う。

(図書等の弁償)

第16条 図書等を紛失した場合は、現物又は時価をもって弁償しなければならない。ただし、現物又は時価をもって弁償できない場合は、そのときの状況に応じ弁償を免ずることができる。

この訓令は、平成18年4月6日から施行する。

(平成20年9月30日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月30日から施行する。

(平成25年2月25日 議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年3月17日 議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―1一改)

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飯塚市議会図書室規程

平成18年4月6日 議会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)