○飯塚市議会委員会傍聴規程

平成18年4月6日

飯塚市議会告示第1号

改正 H29―2

(趣旨)

第1条 この告示は、飯塚市議会委員会条例(平成18年飯塚市条例第228号)第19条第4項に規定する委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴簿に先着順に所要事項を記入し、委員長に申し込まなければならない。ただし、報道関係者であらかじめ傍聴許可を受けているものは、この限りでない。

2 委員長は、前項の申込みを受け付けたときは、その内容を審査し、傍聴の許可をした者(以下「傍聴人」という。)に委員会傍聴許可章を交付する。

(H29―2一改)

(傍聴人の数)

第3条 傍聴人の数は、10人以内とする。

(傍聴ができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、火薬その他危険な物品を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) ラジオ、拡声器、マイク、録音機、映写機の類を持っている者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき委員長の許可を得た者を除く。

(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(H29―2一改)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、騒ぎ立てるなど議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 携帯電話その他音声等を発する機器の類を持ち込まないこと。ただし、あらかじめ電源を切っている場合は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。

(撮影及び録音等の制限)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(H29―2一改)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反の場合の措置)

第9条 傍聴人がこの告示の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その傍聴人を退場させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日 議会告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

飯塚市議会委員会傍聴規程

平成18年4月6日 議会告示第1号

(平成29年3月31日施行)