○飯塚市役所の位置を定める条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、飯塚市役所の位置を飯塚市新立岩5番5号に置く。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
平成18年3月26日 条例第1号
(平成18年3月26日施行)