○飯塚市役所の位置を定める条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、飯塚市役所の位置を飯塚市新立岩5番5号に置く。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市役所の位置を定める条例

平成18年3月26日 条例第1号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月26日 条例第1号