○市町の廃置分合
平成17年4月28日
総務省告示第534号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、飯塚市、嘉穂郡筑穂町、同郡穂波町、同郡庄内町及び同郡頴田町を廃し、その区域をもって飯塚市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月26日からその効力を生ずるものとする。
平成17年4月28日
総務大臣 麻生太郎
○市町の廃置分合
平成17年4月28日
総務省告示第534号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、飯塚市、嘉穂郡筑穂町、同郡穂波町、同郡庄内町及び同郡頴田町を廃し、その区域をもって飯塚市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月26日からその効力を生ずるものとする。
平成17年4月28日
総務大臣 麻生太郎