「ふるさと納税制度」とは、生まれ育った「ふるさと」を応援したい、貢献したいといった納税者の思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体に寄附をされた場合、
その一定限度までを所得税と合わせ個人住民税から軽減する寄附金税制のことです。
- ◆控除対象者
- 個人住民税所得割を納税されている方。
- ◆寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
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すべての都道府県、市町村が対象。
寄附は、居住地や出身地などに関係なく、自由に選択できます。
- ◆控除方式
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今年分の所得税及び寄附した翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
- ◆控除額
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地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度(個人住民税は所得割額の10%が限度)まで所得税と合わせて全額控除されます。控除額は、寄附者の家族構成や所得額等によって異なります。
- ◆寄附控除の手続き
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寄附をされた方には、寄附受領証明書をお送りしますので、確定申告をしてください。
(税務署に寄附受領証明書を添付し確定申告をしていただければ、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。)
| 寄附金 |
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2,000円を超える部分 |
| 2,000円 |
寄附金控除額 |
| ←ふるさとや応援したい自治体へ寄附 |
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| ←所得税と個人住民税から限度額まで全額控除 |
※平成23年中に行った寄附金から寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。