◆控除対象者
個人住民税所得割を納税されている方。
◆寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県、市町村が対象。
寄附は、居住地や出身地などに関係なく、自由に選択できます。
◆控除方式
今年分の所得税及び寄附した翌年度の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
◆控除額
地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度(個人住民税は所得割額の10%が限度)まで所得税と合わせて全額控除されます。控除額は、寄附者の家族構成や所得額等によって異なります。
◆寄附控除の手続き
寄附をされた方には、寄附受領証明書をお送りしますので、確定申告をしてください。
(税務署に寄附受領証明書を添付し確定申告をしていただければ、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。)
| 寄附金 | |
| 5,000円を超える部分 | |
| 5,000円 | 寄附金控除額 |
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