更新日:2023年3月9日
認定新規就農者制度
市では、農業経営基盤強化促進法に基づき認定新規就農者制度を設けています。認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が、どのような農業をはじめようとするのかといった目標等を青年等就農計画書にまとめ、これを市が認定する制度です。
認定を受けた方(認定新規就農者)になると、無利子資金制度、就農給付金等を利用することができます。
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申請方法
- 認定を受けようとする方は、5年後を見通した青年等就農計画書を作成し、農林振興課に提出します。
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青年等就農計画書に記載する内容
- 将来の農業経営の構想
- 経営の規模に関する目標
- 生産方式に関する目標
- 目標達成のための必要措置(施設や機械の購入等)
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認定基準(主な要件)
- 5年後における年間農業所得が主たる従事者1人あたり300万円程度の水準を実現できるもの
- 5年後における年間労働時間が主たる従事者1人あたり年間150日以上かつ1,200時間以上の水準を実現できるもの
- 青年等就農計画書が市の基本構想に照らし適切なものであること
- その他、認定審査会で検討し総合的に判断いたします
申請受付
- 農林振興課農政係
- ※申請書等は窓口で配布いたしますので、お気軽にご相談ください。