ヘッダーをとばして、このページの本文エリアへ
ここから本文エリア
ここからトピックパスです TOPページ  > 飯塚市情報公開と個人情報保護 トピックパス終わり


情報公開制度とは?

情報公開制度とは、まちづくりや教育といった行政運営や市民生活に関する情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。飯塚市情報公開条例は、市が保有している情報に関して、市民の皆さんには知る権利があること、市には市民の皆さんに説明する責任があることを定めています。
また、市では、市報やパンフレット、ホームページなどの方法で、市政に関する情報をお知らせしています。この情報提供は、市民の皆さんに市政情報を分かりやすく、効率的にお伝えするための重要な仕組みであり、今後も一層充実させる必要があると考えています。
このように情報公開制度は、市の情報を市民の皆さんと共有し、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。

個人情報保護制度とは?

市では、行政運営を円滑に行う上で、多くの個人情報を集め、保管・利用しています。集めた情報は、氏名や住所をはじめ、業務内容により家族の状況や所得など多岐にわたっています。そのような個人情報の取扱いに適正さを欠くと、個人の権利利益を侵害するおそれがあります。そこで市が行う個人情報の取扱いについて必要なルールを定め、市民のみなさんのプライバシー(個人情報)をより一層保護しようとするものです。
この制度では、市が保有する自己に関する情報(個人情報)の開示を請求することができ、開示を受けた自己情報に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。また、市が自己情報を違法に保管、利用していると認める場合は、その削除、中止の請求をすることができます。

請求手続きについて

情報公開請求及び個人情報の開示請求は、本庁及び各支所の総務課が窓口です。請求書に必要事項を記入して提出してください。公開(開示)請求に基づく閲覧は無料ですが、写しが必要な場合のコピー料金は請求者の負担となります。
また、情報公開請求については、郵送による公開請求もできます。公開請求書を市ホームページよりダウンロードしていただくか、又はご依頼があれば、公開請求書を送付又はFAXいたします。請求文書等の郵送料については、請求者の負担となります。

公開・開示の決定

 情報公開請求を受理した後は、できる限り直ちに公開しますが、その日に公開できないもの及び自己情報の開示等請求については、後日決定内容を請求者に通知します。
 なお、請求の対象となる情報が「他の法令又は条例の規定で公開(開示)できないとされているもの」「公開(開示)することによって第三者の正当な利益を害する場合」などに該当するときは、 公開(開示)できないことがあります。

救済制度

 請求に対する決定に不服がある場合は「異議申立て」をすることができます。 異議申立てを受けた場合は、第三者機関である「情報公開審査会」「個人情報保護審査会」へ審査を求め、その意見を尊重して再度検討を行います。

情報コーナー

市が作成した「市勢要覧」「統計いいづか」や他の自治体から送られてきた資料のほか、予算書、広報、刊行物その他の行政資料を皆さんが自由に閲覧できる「情報公開コーナー」を市役所3階に設置しています。どうぞお気軽にご利用ください。

情報公開請求書(様式)(3KB)


情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)



問い合わせ

本庁 総務部 総務課 文書総務係
電話:0948-22-5500(代)(内線)1222

本文エリアおわり
ここからフッターコンテンツ
もう一度、このページの本文エリアへ