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更新日:2024年2月5日

野外焼却の禁止

廃棄物の野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって禁止されています。

野外焼却とは

法律に定められた方法に従わずに廃棄物を焼却することです。煙、すす、悪臭等により近隣の方に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類など毒性の強い有害物質が大気中に排出され、環境や人体への悪影響を及ぼすことがあります。

野外焼却の罰則規定

家庭や事業所から排出される廃棄物の野外焼却は、罰則として5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの両方が科せられます。

罰則の例外規定

次のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が認められています。ただし、例外にあたる場合でも、苦情相談があった場合には行政指導等の対象になります。

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き、道路側の草焼き

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、キャンプファイヤー

【これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているということではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、次のことに留意して行うようにしてください。】

留意点

  • 燃やすものをよく乾燥させ、風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。

(水分を多く含んだ草木は煙が大量に発生し、風の強い日に行うと煙が広がってしまいます。)

  • 近所の方に理解を得て、迷惑にならないようにする。

(洗濯物に臭いがつく、煙が家に充満するなどの相談が入った場合、消火をお願いすることもあります。)

  • 燃やす量を少しずつにし、必要最小限にする。

(あくまで例外行為です。燃やすことを推奨しているわけではありません。)

市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

野外焼却禁止チラシ(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部環境整備課環境衛生係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1652・1654)

ファックス番号:0948-21-2066

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