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更新日:2024年2月1日
生後90日以上の犬の所有者には、犬の登録が義務づけられています。また、生後91日以上の犬には狂犬病予防注射を年1回受けさせることが義務づけられています。
なお、犬の所有者は、所有する犬について4月1日から6月30日までの期間に予防注射を受けることとされていますが、新型コロナウイルス感染症の発症又はまん延の影響によるやむを得ない事情により当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者については、令和4年12月31日までの間、当該事情が消滅した後、速やかにその犬について狂犬病の予防接種を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けたものと見なすこととされています。(令和4年2月25日付厚生労働省健康局通知)
登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
3,000円(1頭あたり)
鑑札を破損又は紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
狂犬病予防注射は、毎年1回接種することが義務づけられています。接種後は、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
集合注射の場合2,600円(1頭あたり)ですが、動物病院で接種を希望する場合は、各病院にお問い合わせください。
550円(1頭あたり)
注射済票を破損又は紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
飯塚市では、毎年4月に市内各所で集合注射を実施しています。日程や会場については、ホームページ、市報及び飼い主様宛の個別通知(登録犬のみ)でお知らせします。
会場では、登録及び狂犬病予防注射(注射済票の交付を含む)が受けられます。
動物病院に連れていくことができない方は集合注射会場で注射を受けさせましょう。
(A)登録料:3,000円(鑑札代金を含む)
(B)注射料:3,150円(注射済票代金を含む)
登録済みの方:3,150円(B)
(1)首輪等に必ず鑑札と注射済票をつけましょう。
(2)既に登録がお済の方には、あらかじめ問診票を郵送します。問診票に必要事項を記入のうえ、ご来場ください。
(3)首輪をしっかり締め、犬を制御できる人が連れてきてください。犬を制御できない場合、危険ですので注射をお断りする場合があります。
(4)注射会場以外の場所には、車を停めないでください。
(5)会場では、犬同士の間隔をあけ、可能な限り1列に並んでお待ちください。
登録及び注射済票の交付を受けることができます。(狂犬病予防注射は実施していません。)
注射済票の交付には動物病院の発行する狂犬病予防注射済証(証明書)が必要です。
狂犬病予防注射はどの動物病院でもできます。
飯塚市が登録及び注射済票の交付業務を委託している嘉飯地区の動物病院で接種した場合は、登録及び注射済票の交付を受けることができます。
嘉飯地区以外の動物病院で接種した場合は、狂犬病予防注射済証(証明書)を病院から受け取り市役所窓口にご持参のうえ手続きしてください。
転居等により犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届け出てください。
旧住所と新住所をお知らせください。
転居先の住所地を所管する市町村等の窓口で手続きが必要となります。
市役所窓口(本庁環境整備課、各支所市民窓口課)で手続きを行ってください。
(注)無料で新しい鑑札を交付します。ただし、旧鑑札がない場合は、再交付手数料(1頭あたり1,600円)がかかります。
新しい飼い主は、譲り受けた日から30日以内に犬の所有者の変更を届け出てください。
市役所窓口(本庁環境整備課、各支所市民窓口課)で手続を行ってください。
(注)登録していない犬を譲り受けた場合は、登録が必要です。(1頭あたり3,000円)
犬が死亡した場合は、犬の登録を抹消する必要がありますので、30日以内に届け出てください。
下記の二次元コードまたは電子申請ページ(犬の死亡届)〔外部サイトへリンク〕からの電子申請も可能です。
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