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更新日:2023年4月6日
企業局への諸手続きは、飯塚市の指定給水装置工事業者(下記の関連リンクをご覧ください。)が代行してくれますので、ご本人様の来庁の必要はございません。
※給水装置設置工事は必ず飯塚市の指定給水装置工事業者で行わなければなりません。
飯塚市の指定給水装置工事業者へ見積を依頼してください。
指定給水装置工事業者から企業局に「給水装置工事申請書」を提出していただきます。
設計審査が終わると、手数料および口径別納付金をお支払いいただきます。
手数料等をお支払いいただくと、いよいよ工事に着工できます。
工事が完了すると、給水装置工事申請書にしゅん功図を記入して提出していただきます。
指定給水装置工事業者の立会いのもと、完了検査を行います。
指定給水装置工事業者から企業局に「開始届」を提出していただくことで、水道を使用できます。
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