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更新日:2022年4月1日

被保険者が死亡したとき(死亡一時金)

第1号被保険者として定額の保険料を36月(3年)以上納めた人(部分納付を一定以上している方も含む)が、老齢基礎年金または障がい基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に『死亡一時金』が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
一時金の額は次のとおりです。

保険料納付期間別一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

対象

死亡した被保険者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

持参するもの

  • 基礎年金番号が確認できるもの(被保険者本人分)
  • 被保険者の戸籍謄本と請求者の戸籍謄本
  • 住民票(請求者の世帯全員分で本籍・続柄の記載があるもの)
  • 住民票の除票(被保険者本人分で本籍・続柄の記載があるもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 委任状(代理請求の場合)
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所市民窓口課

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

注意事項

死亡した人と請求者の住所が異なる場合は生計同一証明が必要となります。
また、死亡原因によっては添付書類が必要な場合があります。

※状況によって書類が異なるため、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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