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更新日:2023年6月2日

生活保護制度

生活保護の申請について

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生活保護の申請について、よくある誤解

必要な書類が揃っていなくても申請はできます。

住むところがない人でも申請できます。

  • まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
  • 例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません

持ち家がある人でも申請できます。

  • 利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。

  • 自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗・器具も処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

お問い合わせ・申請窓口

福祉部生活支援課

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

電話番号:0948-26-3250(直通)

ファックス番号:0948-21-4713

生活保護とは

生活保護とは、日本国憲法第25条の生存権保障の理念に基づき、生活に困窮しているすべての方に対して、その困窮の程度に応じて金銭等を給付して健康で文化的な最低限度の生活ができるよう保障するとともに、自立に向けての手助けをする制度です。
生活に困った時、生活保護を申請することは、国民に保障された権利です。

日本国憲法第25条【生存権、国の社会的使命】
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法第1条(この法律の目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


生活保護制度の概要については、生活保護のしおり(PDF:1,808KB)をご覧ください。

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。

  • 外国人の方の生活保護について
    生活保護法第1条において、「国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行う」と規定していることから、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
    しかし、日本に在留している外国人のうち、永住者、特別永住者、日本人の配偶者などで、生活に困窮している方については、国からの通知により「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とされています。
    このことから、この国の通知を踏まえるとともに、人道上の観点から、外国人に対しても、日本人と同様に生活保護を実施しています。
「生活の不安をどこに相談していいのかわからない」「収入より借金が多くある」「家族が引きこもっている」「なかなか仕事が見つからない」「家賃が払えず家を出なければならない」などのお困りごとがあれば「生活自立支援相談室」までご相談ください。相談支援員と一緒に問題解決の方法を考えましょう。
ご相談されたい場合は、まずはお電話(0948-30-2610)か、FAX(0948-30-2611)で相談室へお問い合わせください。

生活保護が決まるまでの流れ

1.相談

生活保護に関するお問い合わせは、福祉事務所(生活支援課)又はお近くの民生委員にご相談ください。家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、年金や各種手当など、他の制度が利用できるかについても説明します。

  • 相談窓口飯塚市福祉事務所(生活支援課)飯塚市役所本庁舎2階
  • 相談時間午前8時30分から午後5時15分
  • 持参するもの世帯収入がわかるもの(預金通帳など)、年金通知書や健康保険証など

2.申請

福祉事務所で生活保護を受けるための「生活保護申請書」と関係書類を受け取り、必要事項を記入して提出してください。
なお、生活保護の申請にあたっては、本人か同居の親族又は扶養義務者の人が申請してください。

3.調査

申請受付後、福祉事務所の地区担当員(以降「ケースワーカー」という。)が、あなたの世帯への生活保護の必要性を判断するために、以下の調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための訪問調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、生命保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可否の病状調査
  • その他、保護の決定に必要な調査

4.決定

調査に基づき、国が定める基準によって算出された最低生活費と世帯全体の収入を比較して、生活保護が必要かどうか、また必要であればどの程度のものかを福祉事務所が判断し、原則として申請14日以内(調査などで特に時間がかかる場合は30日以内)に決定し、文書でお知らせします。

  • 生活保護が決定した場合・・・・・保護開始決定通知書を交付します。
  • 生活保護が非該当の場合・・・・・保護申請却下通知書を交付します。

【※】暴力団員は、原則として生活保護を受けることはできません。

生活保護の決定にかかわること

生活保護の相談から決定までのあいだには、福祉事務所が以下の1から4の事項について、確認や調査などを行います。可能な限りご協力ください。

1.能力の活用

働くことができる方は、能力に応じて働く必要があります。福祉事務所も就職のための支援を行います。
また、何らかの理由で働けないときは、問題解決のための支援を行います。

2.資産の活用

保護の申請をされたときは、預貯金や生命保険など、活用可能な資産の調査を行います。不動産・自動車・貴金属類などの資産は、売却などにより生活費を賄っていただくこともあります。
なお、現在お住まいの住居は、原則的に保有が認められます。また、個別の事情によっては自動車の保有も認められる場合があります。

3.他法・他施策の活用

年金、恩給、各種手当(児童扶養手当、雇用保険、傷病手当等)など、生活保護以外の法律や制度で活用できるものは、生活保護より優先して活用してください。

4.扶養義務者の援助

親子・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務者には、扶養援助の可能性を確認します。援助を受けられるときは受けてください。
なお、扶養義務者がいることを理由に保護の相談や申請が受けられないといったことはありません。また、家庭内暴力や虐待などの事情により、調査を見合わせる必要があるときは、事前にご相談ください。

生活保護の決定

1.生活保護は世帯単位で決定

生活保護は、「世帯単位」で受けることが原則です。
世帯とは、世帯員が「一緒に生活していて、生計をともにしている状態」のことをいいます。よって、血縁関係や婚姻関係がなくても、世帯として一緒に生活している実態があれば、同一の世帯員として判断されます。

2.生活保護の基準

国の定める基準によって算出された「世帯の最低生活費(医療費等を加えた額)」と、「世帯の収入(給与、年金、仕送り、手当など)」を比較し、世帯の収入ではすべてを賄いきれない場合に、その不足分が生活保護費として金銭または現物で支給されます。

生活保護法第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

最低生活費とは

世帯全体の食費・衣類・光熱水費・家具什器などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育・高校就学に必要な経費などを合わせたものです。

収入とは

働きによる収入(賞与、臨時収入及び高校生アルバイトを含む)、仕送り、年金、手当、保険金、資産を売って得た収入など、その世帯のすべての収入のことをいいます。
【※】働きによる収入からは、基礎控除や必要経費などの控除が認められます。

生活保護の要否の判定

世帯全員の収入の合計が、最低生活費を下回る場合は生活保護を受けることができますが、上回る場合は生活保護を受けることができません。

生活保護該当

生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。

扶助の種類 内容
生活扶助 毎日の生活に必要な衣類・食料及び光熱水費などの費用
住宅扶助 家賃・地代や住宅の小規模補修などの費用
教育扶助 義務教育に伴う学用品、教材、給食費、学級費、クラブ活動に伴う費用
医療扶助 病気やケガの治療費、入院中の食費や通院に必要な交通費など病院にかかる費用
介護扶助 居宅介護、施設介護などの介護サービスを受けるために必要な費用
出産扶助 出産に必要な費用(入院代、分娩料など)
生業扶助 高等学校の就学に関する費用、または仕事の技術や技能を身に付けるための費用
葬祭扶助 葬祭に関する費用(親類などの葬儀を営まれた方(喪主)への扶助)

その他の給付金

  • 就労自立給付金
    働きによる収入の増加に伴い生活保護から自立する場合は、自立の助長のため、就労自立給付金(単身世帯は2万円、複数世帯は3万円の最低給付額に加え、保護受給中に就労収入がある方は、仮想積立期間中に収入認定された金額の10%が給付金として加算)が支給される場合があります。
  • 進学準備給付金
    高校を卒業した年の4月に大学等に進学するために生活保護受給世帯から離れるお子さんには、一時金(自宅生10万円、自宅外生30万円)が支給されます。支給対象となる学校の種別等については、ケースワーカーにお尋ねください。

生活保護費の支給について

保護費の支給日について

毎月1日に、その月の保護費を支給します。
1日が土曜日、日曜日および祝日の場合は支給日が変更になります。支給日が変更になるときは、事前にお知らせします。

保護費の支給方法について

保護費の支給方法は、現金支給又は口座振替となります。
現金による支給は、福祉事務所(生活支援課)や各支所等で行います。受給には印鑑と医療カードが必要です。
現金支給のときは、必ず本人が受給してください。やむを得ず代理人が受給する場合は、委任状が必要となります。
口座振替による支給は、事前に手続が必要となります。詳しくは、ケースワーカーにお尋ねください。

民生委員やあなたの生活の支援員など

あなたが住んでいる地域には、福祉事務所と協力関係にある民生委員・児童委員がいます。また、福祉事務所には就労支援員や母子相談員がいます。さらに、福祉事務所内にはハローワークが常設されており、求職活動を行うこともできます。子育てや仕事のことなど、困ったことや悩んでいることなどがありましたら、安心して相談してください。

保護の開始が決定したら

保護を受けている人の権利

  1. 正当な理由がなければ、すでに決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。
  2. 保護費に税金を課せられることはありません。また、保護費や保護を受ける権利は、差し押さえられることはありません。
  3. 福祉事務所が行った保護の申請の却下、保護の変更、停止又は廃止などの決定に疑問があるときは、福祉事務所に直接説明を求めることができます。それでもなお、決定に不服のあるときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内に福岡県知事に対し、不服の申立て(審査請求)をすることができます。ただし、日本国籍を有していない方は、審査請求をすることができません。

義務として守っていただくこと(生活保護法第60条)

  1. 生活保護を受ける権利をゆずり渡すことはできません。

  2. 働くことができる人は、能力に応じて働き、生活の向上に努めてください。

  3. 病気の人は、医師の指示に従い、治療に努めてください。

  4. 無駄な支出をさけ、生活の維持、将来の自立へ向け努めてください。目的外の使用(借金返済、ギャンブル、家賃を生活費に使用するなど)は認められません。

  5. 借金(年金担保を含む)や生活保護者間でのお金の貸し借りはできません。

届出の義務(生活保護法第61条)

次のような場合は、福祉事務所へ必ず届出をしてください。

  1. 仕事を始めたとき、変わるとき、辞めたとき。
  2. 収入を得たとき。(給与、雇用保険、年金、手当など)
    【※】上記1.2.には高校生によるアルバイトも含まれます。
  3. 家族が増えるとき、または減るとき。
  4. 入院や退院をしたとき、または入院先が変わったとき。
  5. 住所が変わるとき、家賃・借地料が変わるとき。
  6. 健康保険に加入したとき、または脱退したとき。
  7. その他、家族の生活状況が変わるとき。(交通事故にあったとき、長期不在にするとき、海外渡航するときなど)

指示等に従う義務(生活保護法第62条)

あなたの生活の維持や向上、その他保護の目的達成のため、福祉事務所は指導や指示をすることがあり、その指導や指示を受けた場合は従わなくてはなりません。従えない特別な事情がある場合は、ケースワーカーを通じて弁明を行うことができます。

自動車の保有・運転について

自動車の保有・運転は原則として認められません。また、他人名義の車の借用も認められません。
このような事実が判明したときは、保護の停止や廃止などの処分を受けることがあります。
なお、個別の事情によっては自動車の保有が認められる場合もあります。

保護費の返還

資力(収入)があったにもかかわらず生活保護費を受け取った場合やいろいろな事情により保護費に払い過ぎが生じた場合、その期間中にすでに支給された保護費(医療費を含む)を返していただかなければならないことになっています。
例としては、以下のものがあります。

  1. 活用すべき資産を売却したとき。
  2. 生命保険の解約返戻金や保険金(満期・特約)を受け取ったとき。
  3. 各種の年金や手当をさかのぼって受け取ったとき。
  4. 交通事故などの示談金・補償金等を受け取ったとき。

保護費の不正受給

事実と異なる申請をしたり、虚偽の収入の申告、または申告をしないなど、不正な方法で保護を受けてはいけません。例えば、働いて得た収入を届け出ず、または過少に申告し、不正に保護費を受け取った場合などがこれにあたります。また、住宅扶助費など目的が定められた保護費を目的外に消費してはいけません。
不正受給した保護費(医療費を含む)は徴収されることになり、さらに、罰則として加算金の徴収や刑事告発等が行われる場合もあります。

病院にかかるとき

病気やけがで通院又は入院するときは、事前に本人又は家族が医療カードと印鑑を持参し、福祉事務所までお越しください。

通院や入院するときの注意点

  • 事前にケースワーカーに連絡し、医療要否意見書の交付を受けてから生活保護の指定医療機関(病院・医院・診療所)を受診してください。
  • 休日などで緊急の場合は、医療カードを医療機関の窓口に提示して治療を受けた後、すぐに医療要否意見書の交付手続を行い、受診した医療機関の窓口に提出してください。
  • 院や退院した場合は、必ずケースワーカーまで連絡しください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱いについて

後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。生活保護の医療扶助においても、これまで後発医薬品の使用促進を進めてきましたが、生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から後発医薬品の使用が原則化されましたので、皆様のご理解をお願いします。(生活保護法第34条第3項)

  • 医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として後発医薬品が使用又は処方されます。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは

新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に認可を受け販売される「新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ医薬品」のことです。先発医薬品と比べて、薬の値段が低価格であり、一人ひとりの自己負担や財政負担の軽減、国全体の医療費の抑制につながります。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

生活保護情報ホットライン

飯塚市では、「生活に困窮して真に生活保護を必要としている方」や「不正に生活保護を受けているかもしれない」などといった、生活保護に関するさまざまな情報を受け付ける専用の窓口「生活保護情報ホットライン」を設置して、市民の皆様からの情報提供を受け付けています。

  • 提供された情報は、厳正に取扱い、情報提供された方の個人情報は厳守します。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部生活支援課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1203)

ファックス番号:0948-21-4713

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