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更新日:2023年4月1日

住居確保給付金事業

当事業は、離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、支援プランを立て家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅の確保と就職に向けた支援を行う事業です。

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を参考にご覧ください。

住居確保給付金のご案内(PDF:1,265KB)もあわせてご覧ください。

対象

次の要件のすべてに該当する方

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
  2. 申請日において、離職・廃業等の日から2年以内であること。またはやむを得ない休業等により収入を得る機会が減少している方
  3. 離職前に主たる生計維持者であった方
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
  4. 申請する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計が「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住居確保給付金額が上限)を合算した額以下の方
    【注】「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入の12分の1【収入要件】
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の預貯金等の合計額が「基準額×6」(ただし100万円を超えないものとする)以下の方【資産要件】
  6. 支援プランに沿って、ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと(職業訓練受講給付金との併給は可能です。)
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でない方

支援内容

支給家賃限度額 32,000円(単身世帯)
38,000円~49,300円(2人~7人以上の世帯)
支給期間

原則3か月(月々支給)

ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。
(最長9か月)

支給方法 原則として、家主又は家主から委託を受けた事業者の口座への振込
支給申請先

飯塚市生活自立支援相談室(飯塚市役所本庁舎4階)
電話番号:0948-30-2610

飯塚市生活自立支援相談室のご案内(PDF:414KB)

支給期間中の求職活動等の要件

支給期間中は、下記の求職活動を行うことが必要です。常用就職に向けた求職活動等を怠る場合や、飯塚市生活自立支援相談室の作成する支援プランに基づく就労支援を拒否する場合等、熱心に求職活動を行わない方については、支給を中止することがあります。

離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の求職活動等の要件

1.公共職業安定所等への求職申し込み(申請時等)

2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)

3.公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)

4.企業等への応募(原則週1回以上)

5.プランに沿った活動(家計相談等への参加)

休業等(事業再生等を目指す方)の求職活動等の要件

1.経営相談先への相談申し込み(申請時等)

2.自立相談支援機関での相談(月4回以上)

3.経営相談先での経営相談(原則月1回以上)

4.給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)

5.プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部生活支援課総務係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1203)

ファックス番号:0948-21-4713

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