平成25年第4回 飯塚市議会会議録第6号  平成25年9月30日(月曜日) 午前10時00分開議 ○議事日程 日程第26日     9月30日(月曜日) 第1 総務委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第73号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第2号) 2 議案第76号 飯塚市税条例の一部を改正する条例 3 議案第78号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 4 議案第84号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第3号) 第2 厚生委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第74号 平成25年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 2 議案第77号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 3 認定第17号 平成24年度飯塚市立病院事業会計決算の認定 4 請願第11号 ひきこもりに対する支援の充実を求める請願 第3 経済建設委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第75号 平成25年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号) 2 議案第79号 土地の処分(鯰田工業団地) 3 議案第80号 市道路線の廃止 4 議案第81号 市道路線の認定 5 認定第14号 平成24年度飯塚市水道事業会計決算の認定 6 認定第15号 平成24年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 7 認定第16号 平成24年度飯塚市下水道事業会計決算の認定 第4 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 1 議案第82号 教育委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 2 議案第83号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 第5 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 1 議員提出議案第11号 飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例 2 議員提出議案第12号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出 3 議員提出議案第13号 鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出 4 議員提出議案第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出 5 議員提出議案第15号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書の提出 6 議員提出議案第16号 大規模地震等災害対策の促進を求める意見書の提出 7 議員提出議案第17号 来年4月からの消費税増税に関する意見書の提出 第6 報告事項の説明、質疑    1 報告第24号 平成24年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告 2 報告第25号 継続費精算報告書の報告(平成24年度飯塚市水道事業会計) 3 報告第26号 平成25年度財団法人飯塚市都市施設管理公社の決算 4 報告第27号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 5 報告第28号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 6 報告第29号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   7 報告第30号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   8 報告第31号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   9 報告第32号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   10 報告第33号 専決処分の報告(農業用水路での受傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 第7 署名議員の指名 第8 閉 会 ○会議に付した事件  議事日程のとおり ○議長(田中博文) これより本会議を開きます。 総務委員会に付託していました「議案第73号」、「議案第76号」、「議案第78号」及び「議案第84号」、以上4件を一括議題といたします。総務委員長の報告を求めます。8番 佐藤清和議員。 ○8番(佐藤清和) 総務委員会に付託を受けました議案4件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第73号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第2号)」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、災害警戒・対策本部事業費について、地域グリーンニューディール基金を活用し、避難所及び防災拠点に太陽光発電設備及び備蓄設備を設置する予定となっているが、頴田地区に設置予定箇所がないのはなぜかということについては、すでに同設備が設置されている頴田小中一貫校に併設されている公民館が頴田地区の避難所となっているためであるという答弁であります。 次に、今回設置が予定されている施設以外の避難所にも、随時設置していく計画はあるのかということについては、今回の補助事業の対象施設は、耐震性を有する防災拠点施設であること等の条件があるため5施設としているが、他施設についても、今後、このような補助事業の活用も含め、検討していくという答弁であります。 次に、健康相談事業費について、地域自殺対策緊急強化基金事業として自殺予防のゲートキーパーを養成するとあるが、ゲートキーパーとはどのようなもので、公的資格等は必要ないのかということについては、ゲートキーパーの役割としては、自殺を考えている方、またそのような兆候のある方と話をし、悩みを聞くことにより、自殺を踏みとどまらせるようにすることで、特に資格等は必要としないという答弁であります。 次に、今回の事業ではどのような方を対象として実施するのかということについては、今回の補助事業は、自殺の兆候のある方に接する機会が多い方に対して研修会を開催し、ゲートキーパー等の人材養成を図る事業であり、対象者を限定するものではないという答弁であります。 この答弁を受けて、一概に自殺予防と言っても自殺をする背景には、さまざまな年齢層や原因があると考えられるため、対象者を絞って自殺予防に取り組むことを検討してほしいという要望が出されました。 次に、官兵衛プロジェクト事業費について、どのような活動を行っているのかということについては、本年4月に軍師官兵衛福岡プロジェクト協議会が設立され、本市もゆかりの地として当初から参画し、また、本市においても黒田官兵衛いいづかプロジェクト協議会を設立し、各種PR活動を行っている。具体的には、各都市の旅行素材説明会でのPRをはじめ、観光協会等と連携し、官兵衛ゆかりの地マップの作成、飯塚公民館での軍師官兵衛の常設展示等を行っている他、今後、市内外の各イベント等でもPRを行っていくという答弁であります。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第76号 飯塚市税条例の一部を改正する条例」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その審査の過程において、委員の中から、今回の条例改正は内容が非常に難しいので、わかりやすい形で市民への周知に努めてほしいとの要望が出されました。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第78号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第84号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第3号)」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(田中博文) 総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) おはようございます。日本共産党の宮嶋つや子です。私はただいまの総務委員長報告のうち、「議案第76号 飯塚市税条例の一部を改正する条例」に反対し討論を行います。この条例は地方税法の一部を改正する法律の公布に伴い、個人の市民税を公的年金から特別徴収する制度の見直しと株式等に係る所得税に対する課税の見直しです。このうち株式等にかかる所得税に対する課税の見直しですが、金融所得課税一体化の一環で証券投資の損益通算の範囲を拡大するものです。現行では上場株式等の譲渡損を上場株式等の配当と通算して減税できる仕組みがありますが、今回の改正で公社債及び公社債投信の利子配当も通算できるようにするものです。従来は公社債の利子については源泉分離課税であり株式譲渡損と損益通算することができませんでしたが、国債や地方債など特定公社債について他の上場株式等の譲渡損と損益通算を行うことができるようになり、一方での損失を配当で穴埋めする形で減税できる仕組みづくりとなっています。株式譲渡所得は富裕層の税負担を著しく引き下げる要因となっております。よって、本議案は富裕層の税負担を著しく引き下げる減税の仕組みをさらに広げることになり、格差拡大を促進するものであり反対であります。以上です。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第73号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第2号)」の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。 次に、「議案第76号 飯塚市税条例の一部を改正する条例」の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 )  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。 次に、「議案第78号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」、及び「議案第84号 平成25年度飯塚市一般会計補正予算(第3号)」、以上2件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。 厚生委員会に付託していました「議案第74号」、「議案第77号」、「認定第17号」、及び「請願第11号」、以上4件を一括議題といたします。厚生委員長の報告を求めます。19番 藤浦誠一議員。 ○19番(藤浦誠一) 厚生委員会に付託を受けました、議案4件について審査した結果を報告いたします。 「議案第74号 平成25年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」については、執行部から補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、口座振替受付システムを導入することで、口座振替により納付する割合がどの程度上がると考えているのかということについては、現在41.71%の口座振替による納付割合を目標として毎年10%ずつ増やし、最終的には口座振替による納付率を80%にしたいと考えているという答弁であります。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第77号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「認定第17号 平成24年度飯塚市立病院事業会計決算の認定」については、執行部から決算書等に基づき補足説明を受けたのち、慎重に審査するということで、継続審査とすることに決定いたしました。 次に、「請願第11号 ひきこもりに対する支援の充実を求める請願」については、慎重に審査するということで、継続審査とすることに決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(田中博文) 厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) 日本共産党の宮嶋つや子です。私はただいまの厚生委員長報告のうち、「議案第77号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」に反対し討論を行います。この条例は地方税法の一部を改正する法律の公布に伴う株式等に係る所得税に対する課税の見直しです。議案第76号と同様に証券投資の損益通算の範囲を拡大します。公社債及び公社債投信の利子配当を通算することによる影響については税収増になるのかわからないとしています。それは逆に税収減になる危険性があるということです。国民健康保険会計は住民に大幅な引き上げを押しつけ、高すぎて払えないから保険証を取り上げる、こういうことを行っています。そのような中で不労所得による税収減により国保会計へ影響が及ぶ危険は認められません。よって、税収減になる危険性がある仕組みをつくるものであり、国保会計への影響が心配されるために反対いたします。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第74号 平成25年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。 次に、「議案第77号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 )  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。 次に、「認定第17号 平成24年度飯塚市立病院事業会計決算の認定」の委員長報告は継続審査であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。 次に、「請願第11号 ひきこもりに対する支援の充実を求める請願」の委員長報告は継続審査であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。 経済建設委員会に付託していました「議案第75号」、「議案第79号」から「議案第81号」までの3件、及び「認定第14号」から「認定第16号」までの3件、以上7件を一括議題といたします。経済建設委員長の報告を求めます。17番 八児雄二議員。 ○17番(八児雄二) 経済建設委員会に付託を受けました議案4件及び認定議案3件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第75号 平成25年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)」については、執行部から補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、本案については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第79号 土地の処分(鯰田工業団地)」、「議案第80号 市道路線の廃止」及び「議案第81号 市道路線の認定」、以上3件については、執行部から議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、審査した結果、本案3件についてはいずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「認定第14号 平成24年度飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第15号 平成24年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」及び「認定第16号 平成24年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」、以上3件については、執行部から決算書等に基づき補足説明を受けたのち、慎重に審査をするということで、本案3件についてはいずれも継続審査とすることに決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(田中博文) 経済建設委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第75号 平成25年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)」、「議案第79号 土地の処分(鯰田工業団地)」、及び「議案第80号 市道路線の廃止」、及び「議案第81号 市道路線の認定」、以上4件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案4件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。 次に、「認定第14号 平成24年度飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第15号 平成24年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」、及び「認定第16号 平成24年度飯塚市下水道事業会計決算の認定」、以上3件の委員長報告はいずれも継続審査であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案3件はいずれも委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。 「議案第82号 教育委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。 ○市長(齊藤守史) ただいま上程されました議案第82号の「教育委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」について、ご説明いたします。議案第82号は、教育委員会委員の逝去によりますその後任として、飯塚市幸袋781番地306、安永卓生氏を同委員として選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議案第82号 教育委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 ただいま選任に同意いたしました安永卓生さんから挨拶したい旨の申し出があっておりますので、これをお受けいたします。安永卓生さん。 ○教育委員(安永卓生) 先ほど選んでいただきました安永卓生と申します。よろしくお願いいたします。飯塚市で子どもも含めまして、いろいろ教育を受けさせていただいている中でこういう形で、また飯塚市のほうに御協力することができるようになりますことを私といたしましては、大変うれしく思いますし、私自身、できる限りのことをしてまいりたいと思いますので、何とぞ今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 ○議長(田中博文) 「議案第83号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。 ○市長(齊藤守史) ただいま上程されました議案第83号の「人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、ご説明いたします。議案第83号は、平成25年12月31日付けをもって任期満了となります人権擁護委員につきまして、飯塚市立岩1059番地4、稗田佳子氏を引き続き、同委員の候補者として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議案第83号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 「議員提出議案第11号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満) 「議員提出議案第11号 飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例」に関しての提案理由の説明を行います。現在の飯塚市議会の議員定数は平成20年6月27日開催の本会議でこれまで34人でありましたものを28人といたしました。地方自治法第91条では、市町村議会の議員定数について市町村の議会の議員の定数は条例で定めるとありますが、これまで人口区分に応じて議員定数の上限が定められていたものが、平成23年の法改正により廃止されました。また、平成24年8月29日に成立し9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律では、地方議会の審議能力強化、調査活動能力の充実を図るため政務調査費が改正され政務活動費とされました。これに先立ち、「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」が平成23年1月26日、総務省から示されております。この中では4項として、住民自治制度の拡充、(1)議会のあり方の見直し、@議会に期待される機能とその現状として、○議会は団体意思の決定機関、及び執行機関を監視する機関としての役割を担っており、これらの役割を果たすために政策形成機能、多様な住民の意見の反映、利害の調整、住民の意見の集約の機能を持ち、これらの機能を十分発揮することが求められている。○しかしながら、議会の現状はこうした期待に応えられているとは表しがたい。長との関係において既に述べた諸課題のほか、審議に際し、事実上、常時執行機関の出席を求めている一方で、議員間、または専門家との政策論議が必ずしも十分に行われていない。財政状況や公金支出への監視が十分でないという指摘がある。また住民の意見反映、集約等の機能の観点から議員の構成は住民の縮図として多様な層の幅広い住民の意見を的確に反映できているのか。住民との直接対話、住民参加の取り組みが十分に行われているのかという指摘もある。A議会に期待される機能に応じた議会のあり方、○議会の政策形成機能に着目する場合、議会は専門的知識を有する者で構成されることが望ましいと考えられる。その場合、これらの機能が十分に発揮されるようにするためには比較的少数の議員で審議を行うことが有効であるという考え方もあり得る。一方、住民の意見反映等の機能に着目する場合は、地域の多様な層から幅広い住民が議会に参加することが重要であり、多人数の議員により議会を構成し、審議を行うことが有効であるという考え方もあり得るとあります。このような動きの中で、今回の条例案を提案するものであります。第1条に趣旨として示しておりますが、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、飯塚市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として飯塚市議会における会派、または議員の職にある者に対し政務活動費を交付することに関して必要な事項を定めるものであります。先ほど述べましたが、地方自治法の一部を改正する法律案が平成24年8月29日に成立し9月5日に交付されております。その内容ですが、地方自治法第104条第14項では、普通地方公共団体は条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部としてその議会における会派または、議員に対し政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額、及び交付の方法、並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例に定めなければならないとされております。地方自治法第100条第15項では前項の政務活動費の交付を受けた会派または議員は条例に定めるところにより、当該政務活動費にかかる収入及び支出の報告書を議長に提出するものとするとされています。また、地方自治法第100条第16項では、議長は第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとするとされていますので、この考えで今回の条例案を作成し提案するものであります。今回の提案の条例案では、会派及び議員の義務として会派または議員はこの政務活動費が市民による信託に支えられていることを厳粛に受け止め、その使途に関し、疑いを持たれることのないように説明責任を果たすとともに、この活動による成果が市政発展に寄与するように努めなければならないと第2条で定めています。また、第7条では政務活動に充てることができる経費の範囲を定めています。第9条では収支実績報告書の提出について、領収書、その他具体的な支出の内容を明らかにした書面の証拠書類からなる収支実績報告書を作成し、議長に提出しなければならないと定めています。使途の透明性を図るため、第10条では政務活動費審査会の設置について、第11条では政務活動費の審査について、第12条では市民の調査請求権について定めています。第13条では政務活動費の返還について、政務活動費に残余が生じた場合は返還すること、市長は政務活動費審査会の審査の結果、第7条に定める経費の範囲を超える支出があると指摘された場合、政務活動費の返還を命ずることができると定めています。参考までつけ加えますと、全国市議会議長会の資料によると、平成24年12月31日現在で全国807市の中で697市で政務活動費が交付されております。また、全国の人口10万人以上の市、285市の中で280市に政務活動費が交付されています。 以上簡単ではありますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。委員会付託を省略することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 )  賛成多数。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  いま提案者がるる述べられましたけれども、端的にですね、今回この時期に政務調査費を再導入する、それはどういう、なぜなのかというのを簡潔にお願いいたします。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  先ほども申し上げたように、地方自治法が昨年の8月に変わっております。その中で、政務活動費について定められておるわけですけれど、その法律に従って今回提案させていただいておりますけれど、やはり求められている議会のあり方について、この飯塚市でも自治基本条例等を入れようとしております。ちょうどタイミングを一緒にして、このことについて提案させていただくことがよろしいんではないかと思い提案させていただいております。 ○議長(田中博文)  7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  政務調査費を2年半ほど前に全会一致で廃止したわけですけれども、この間、市政のチェックと政策提案、こういうものが十分にできなかったというふうなことですけれども、そういうふうに判断された理由をお伺いします。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  質問者にお尋ねすることができないですけれど、私はそのようなことを提案理由の中で言った覚えがありませんけれども。 ○議長(田中博文)  7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  いろいろ文章をいただきました中にあったのでしょうかね。では、なぜ今議会に提案するのか。委員会付託も省略して即決で決めなければならないのかということをお尋ねします。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  申しわけありませんけど、宮嶋議員、後ろにいましてあなたは見えなかったか、わかりませんけど、即決云々の議事進行の中で私はあなたと同じように座っておりましたので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(田中博文)  7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  では提案者は、今回の議会で即決ではなくて、委員会付託を行って十分な論議をすべきだというふうにお考えなのでしょうか。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  私はこの案件についていろいろ検討、同意をいただいている方々と検討してまいりました。今回の提案の運びになっておりますが、これに関して自分たちの考え方等をまとめたもの、従来あった政務調査費と今回新たに提案させていただきます政務活動費の新旧の違いについては資料として各議員さんに配付させていただいて、御検討をいろいろいただきたいということでお願いしてきております。なおかつ時間が許すならば、委員会に付託をされて審議していただくこともよろしいんではないかという考えでありましたけれど、本日の運びになっているということでございます。よろしく御理解を賜りたいと思います。 ○議長(田中博文)  他に質疑はありませんか。26番 兼本鉄夫議員。 ○26番(兼本鉄夫)  私はですね、この議案に賛成者として名前を上げておりますので、そういう形の中で提出者に質疑を行うのはいかがなものかと思いますけど、私どもはこれは十分に委員会に付託して、しっかりとした審議の上で、というふうな気持ちでおりました。ところが、結果的には即決でということになりましたので、2、3点お伺いしたいと思います。オンブズパーソンのほうからも出ておりますけど、私どもが考えておりますのは議会費としていま議会調査研究活動費というのがあがっております。この政務活動費が条例として採択された場合には、この議員調査活動費との整合性はどのようにしたいというふうなお考えなのか。これは提出者ですからね、予算を組むのは執行部ですから、執行部の考え方1つになろうかと思いますけど、提出者としてのお考えをちょっとお示しいただきたいと思います。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  政務調査費が廃止されまして、この間、いま質問者が言われた内容のものが予算の中にあります。この予算を有効に使って、市政発展のために寄与していく、このことについては私は大変必要であったと思いますし、これを使って行政視察等を行わせていただきましたけど、非常に勉強になったというふうに考えております。いま今回提案させていただいておりますのは政務活動費でございます。いま質問者が言われた点については、今後、議員全員でどういうふうにあるべきかを検討していただければ結構ではないかというふうに考えております。 ○議長(田中博文)  26番 兼本鉄夫議員。 ○26番(兼本鉄夫)  次に、政務活動審査会の設置というような形で10条の中に6名以内の委員を選任して、識見を有する者が3人以内と。それからそういうふうな形でいろいろ任期とか、いろんな形のものが10条でうたっております。この政務活動審査会の設置につきましては、これはまた条例がとおった後で、この審査会をどのように設置するのかということをこれは行政側にお願いしなければないということになっておりますけど、思いますけどですね、提出者としてこの政務活動審査会の設置がどのような位置づけで、例えば議会内の事務局のほうで持つのか、それとも他の部署で持つのか、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  これは市長にお願いいたしますので、市長部局のほうで設置していただいてはいかがなものかというふうに考えております。 ○議長(田中博文)  26番 兼本鉄夫議員。 ○26番(兼本鉄夫)  先ほど、提案理由の中にも説明ありました、提案理由じゃない、いま質疑の中にもありましたけどね、ちょうどうちもいま自治基本条例というものをつくって、先般この議会中でございましたけど、議員に対するものの中の質疑がありました。その中で、やはり議会というのも、いま議員の活動というのがよく見えていないから、ということで市民に対して活動しなさいということを議員の責務というような形の中に入れるような提案も出ておりましたのでですね、そういうことになってきますと当然やはりこの政務活動費というのは、いろんな意味で議員が市民に対して、今こういうことをやっているんですよということでやらないかんし、また先般の一般質問の中にもありましたように、広く、飯塚市も合併して7年になりますけれども、やっぱり地元だけの意見じゃなくして、広く全体の意見を聞くということになれば、活動全体が広がってくるわけですから、そういう意味ではぜひ必要だろうと私は思いますけど、先ほど言われましたように残った分については返還しなきゃならないということですから、何か政務活動費が決まったら、何も活動しなくてももらえるというようなことの認識がないように、やはりこういうものをつくった場合は提出者としては行政側にでもお願いして、広くこれについてはこういうことですよというようなことで、広く市民に対してPRするとか、何とかいうようなことについてはどのようなお考えなのかお示しください。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  ぜひ行政のほうで市報等でですね、広く知らせて市民の方々に周知していただきますよう、私のほうからもお願いしたいと思いますけれど、周知の方法としてはいろいろあると思うんです。私は市民との約束の中で狭い範囲の中で自分の議会報告を年4回、自分で文書をまとめて発行しております。部数は限られておりますけれど、そういうような形で周知をしていく。自分の議会活動報告の中で周知をしていく。こういうことが必要であると私は思っております。ただ、それをする中においても、やはり今回の件についてだけではなく、市政全般についての議員が報告する責任を果たすためにも、ぜひこの政務活動費の導入をお願いしたいというふうに思っております。質問者が言われることについては、私のほうも提案者といたしまして、議会そのものとしてもこれについて、周知方法については頑張っていかなくてはならないと思っておりますけれど、市長に、ぜひその際にはよろしくお願いする次第でございます。 ○議長(田中博文)  他に質疑はありませんか。24番 岡部 透議員。 ○24番(岡部 透)  1点だけお尋ねしたいんですけど、この議案の中の第10条、政務活動審査会の設置というふうな形で今までにないような試みで出されておるわけですけどね、具体的によくわからない部分というのは、この審査会自体が持っている権限、権能というのが、どのような範囲まで及ぶのか、というのが、例えば不当な使い方をしたら返しなさいとか、何とかと書いてありますけど、そういった使い方に対するペナルティー、こういったものまで求めるために、この10条の政務活動審査会というものの設置が必要だというふうに考えておられるのか。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  税金を使って、こういうような制度を設けるのであるならば、その税金の使い道についてきちんと報告する義務はあるというふうに考えて今回の条例案を作っております。したがいまして、きちっとどういうふうに使われている、第7条に使途基準を設けておりますので、それに合致するかしないか。それを自分たちが、使うほうからの視点ではなくて、やはり第三者の視点で確認をしていただいて、透明性を図っていく。それが第三者機関の考え方と指摘された議員さんとの間の意見調整はあってしかるべきだと思いますけれども、そこで正当な理由があれば、それを返還することはないかと思いますけれど、第三者機関でやはり使途に疑義があるという場合はそれは返還する。そういうことで透明性を設けていくというふうに考えております。ペナルティーということを言われましたけど、これは罰則ということを示しておるのではないかと思いますけれど、私はこういう制度を入れることによって、議員のあり方ということをいろいろ指摘していただいて、そして、やはり議員も完璧ではありませんので、指摘されて育てていただきたいというふうに思っております。以上です。 ○議長(田中博文)  24番 岡部 透議員。 ○24番(岡部 透)  前回の政務調査費を全会一致でなしにしようというふうなことの1つの大きなきっかけというのは、結果的には不当使用という問題が県内各地と言いますかね、あちこちで出てきて、こんな使い方に対するそのチェックの機能が曖昧だということで、もうそれならやめましょうというふうな形でスタートしていったと思うんですよ。今回はその轍を踏まないために、この第10条というものがきちんと置かれていると。私は今あなたの説明で半分以上はわかったんですけど、それでもやはり現金というものが出てきたときにばれたら返せばいいという世界じゃなくて、やはりきちんとした使い道ができなかったときにはどうするのかっていうとこまで、やはりうたう必要があるんではないかなと。それが議会から出す部分の中にあるのかどうかというのはよくわかりませんけど、ということを私は思っております。答え要りません。 ○議長(田中博文)  他に質疑はございませんか。22番 上野伸五議員。 ○22番(上野伸五)  1点、お伺いをいたします。先ほど審議を尽くしてやりたかったというご発言がありましたが、私も同様にそういうふうに思いますが、そこでお伺いするんですが、議案提出日が9月議会の初日ではなく、9月19日とされた理由についてお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(田中博文)  10番 道祖 満議員。 ○10番(道祖 満)  議案については整理しておりました。案文については。政務調査費との新旧比較表、それともろもろのものは用意しておりましたけれど、一般質問がありまして、それが19日、議会開始前から用意はしていたんですけれど、御承知のように一般質問というものがあります。本会議では。その内容については事前に知らされておりません。それが、17名の一般質問の内容が出てまいりました。それを全部見ておりますと今回提案する内容と重なるような質問がありました。それが行われるのが19日でありました。私は議員の十分な審議をすることも必要ではありますけれど、議員の一般質問権というものも大事にしなくちゃいけない。どのような内容を質問されるか、それは一般質問が終わらないとわからない。こういうような実態がありましたので、一般質問が終わった段階で事務局に提出させていただいたところです。 ○議長(田中博文)  他に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  日本共産党の宮嶋つや子です。ただいまの「議員提出議案第11号 飯塚市議政務活動費の交付に関する条例」について、反対の立場から討論いたします。この条例案は、飯塚市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、飯塚市議会における会派又は議員の職にある者に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとするとなっています。その額は議員一人当たり月額4万円、年額48万円、総額で1344万円もの税金を使おうというものです。このことが新聞等に報道されますと、住民から怒りの声が上がりました。先日もオンブズから要望書が議長に提出されました。これは当然のことであります。もともと政務調査費は旧飯塚市議会が議会運営委員会で6名の参考人を招いて審議を重ね、合意と共感が広がる中で平成13年第1回議会にて条例を制定したものです。議員一人当たり月額5万円、年間60万円をこの合併まで支給しました。在任特例期間中は、旧市の議員は月額5万円の年額60万円、旧町の議員は月額3万5千円の年額42万円としました。そして議会リコール後は財政非常事態宣言中であることを考慮し、議員提案により平成19年の8月から月額を1万円減額し4万円、年額48万円としました。議長に提出される収支や実績の報告書の公表を義務付け、収支報告書には領収書を1円単位まで提出し、残額は返還することとなっていました。政務調査費は調査研究に必要な経費の一部として市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされていました。ところが、平成22年12月8日付けの朝日新聞などで、NPO不適切な支出多いとの見出しで、自分が経営する会社に事務所の賃借料を払った例や公務外の出張時の日当計上、カーナビやデジタルカメラ、事務所机の購入など不適切な支出があることが報道されました。このような市民の批判を受ける中、平成23年2月25日、飯塚市議会は全会一致でこの政務調査費を廃止しました。廃止から2年半、この間、政務調査費を廃止したことへの反省や総括もないままになっています。本当に調査が必要なことがあれば、特別委員会の設置など予算措置ができるわけであります。いま長期にわたって国民の所得が減少し、消費が落ち込み、そのために経済が悪化するという深刻なデフレが大問題になっています。本市でも行財政改革と称して、幼稚園バスの有料化や児童クラブ利用料の引き上げ等、さまざまな住民負担が押しつけられています。今年度は国民健康保険税が大幅に引き上げられ、年収200万円のご夫婦、子ども一人の家庭で26万7千円の国民健康保険税です。年収の13.35%、所得に直すと21.9%もの大きな負担です。先日の議会答弁でも、こども・健康部長も保険税の負担が相当重くのしかかっていることについては認識していると答弁されました。住民の皆さんが、このような大変な暮らしをされている中での突然の提案です。先ほど質問をさせていただきましたけれども、提案者も慎重に審議すべきだと考えられていたというのに、きょうこの場で即決で決めようとする異常なものになっています。来年だと市民の皆さんの批判を恐れてちゅうちょするようなことがあるかもしれないというふうなことだと思いますが、落ち着いた論議をやって決定すべきであります。市民に知らせれば批判を受けることはわかった上で、知らないうちに決めてしまおうというものであります。議会として廃止した総括もなく税金を投入する必要性について、本当に具体的に市民に説明もない。そして十分な論議も行われないままであります。よって、市財政が依然として厳しいとして住民負担が強いられる中、政務活動費を提案することは市民から厳しい批判の声が上がるのは当然であります。提案者も即決ではなく、委員会付託等も考えるべきであったというような発言をされた中で、この条例案を直ちに撤回すべきであるということを述べて、私の討論といたします。 ○議長(田中博文)  他に討論はありませんか。22番 上野伸五議員。 ○22番(上野伸五)  上野伸五です。私は「議員提出議案第11号 飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例」に反対の立場で討論をいたします。以前、制度としてありました政務調査費を、議員全員の意思をもって廃止したのが平成23年2月です。したがって、今ここにいる私たち現職の議員は、政務に関する費用はないという前提で同年4月に行われた飯塚市議会議員への立候補を志したはずです。例え法改正が行われ、名称などが変更されたとはいえ、任期途中での制度復活は市民の理解を得られるとは思いません。また、本条例案は審査会を設置しチェック機能を強化するとはいえ、議員が使える1344万円という多額の予算をふやそうとする条例であります。まずは議員全員で慎重に審議を行い、市民の皆さんからのご意見などをちょうだいしながら、もし活動費が必要だと判断するならば、その説明責任を果たし理解を得る努力を丁寧にするべきだと思います。さらに先日の新聞報道によりますと、この政務活動費の実現が私ども現職議員の選挙資金積み立ての一助となるようなことが書かれておりましたが、そのような誤解を受けたまま可決すべきではありません。職員給与も削減され、消費税のアップも必要だという経済情勢の中、時間をかけた議論や市民への理解も求めないままに、議員に対して1344万円の予算が必要となるこの議案に、私は賛成することはできません。以上で討論を終わります。 ○議長(田中博文)  他に討論はありませんか。5番 江口 徹議員。 ○5番(江口 徹)  私は「議員提出議案第11号 飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例」に賛成の立場から討論いたします。そもそもこの政務調査費は、地方分権一括法の施行等により、地方議会やその議員の活動がより重要になったことから平成12年の地方自治法改正により制度化されたものであり、2001年、平成13年以降、各自治体で導入が進んだものであります。合併前の飯塚市においても、先ほど宮嶋議員から紹介があったように平成13年第1回議会にて条例制定し、13年4月より支給を開始いたしました。その条例制定にあたっては、近畿大学九州工学部の教授、永原氏、飯塚青年会議所理事長、井上氏、市民オンブズ嘉飯山事務局長、手嶋氏、いいづか女性ネットワーク代表豊福氏、株式会社サイバービーイング代表取締役、末武氏、連合遠賀川地域協議会嘉飯山地区委員長、原氏、以上6名の参考人を招いて意見を聴取し、その意見を入れた上での修正可決であります。その際の参考人の意見を今回の条例提案に先立ち、再度読み込みましたが、だれ一人としてこの制度自体に反対する方はおられませんでした。ただ、その透明性の確保等々、そういったことに関して幾つかの御指摘をいただきました。そして、その意見を含め、議会だけの意見ではなく、さまざまな立場の方々の意見を考慮してできた条例は議会の説明責任を果たすため情報公開を待つのではなく、積極的に情報を提供することとし、具体的には議員、会派から議長に提出される収支実績報告書の公表を議長に義務づけており、参考人の意見を入れ領収書等証拠書類を1円から添付するよう義務づけたことも含め、現在においても十分通用する優れた条例だったと考えております。そして、成立した政務調査費ですが、合併等々があり、廃止になったのは、皆さん先ほど宮嶋議員がご案内していただいたとおりであります。そして、その廃止の際の賛成討論の中でも、日本共産党の楡井莞爾議員の賛成討論の一部を紹介いたしますが、ご自分たちは政務調査費を広報費、資料費、事務所費に充てているとした上で、資料費は、例えば鯰田工業団地造成や明星寺地区の採石場拡張と産廃施設に係るものなど、情報公開請求等によって国や県市から膨大な資料を入手し、毎回の質問に生かすことができました。このことによって、市民の皆さんへの情報資料の提供、市民の皆さんの運動を励ますことに貢献できたのではないかと思っています。私たちは政務調査費を目的、使途基準に基づいて議員活動の経費の一部として生かし、住民が主役の立場で議員活動に大いに頑張っています。私たちは政務調査費はもともと税金から支出されており、議員の活動を通じて住民の皆さんに還元されるべきものと考えますと言われました。そのように言われた上で、御自分たちが正当に使ってきたことを主張された上で、しかし、一部議員に新聞報道で指摘を受ける事態があり、市民の批判が高まる中で廃止議案が提出された以上、我が党は賛成するものですと討論を結ばれました。つまり、住民の皆さまに対して御自分たちは政務調査費を十分還元してきた、役に立っていた、だけど一部の議員が問題を起こしたことで信頼を失った。なので、廃止という提案があったから、その提案があった以上、それに対しては賛成すると言われています。また、他の賛成討論でも全国的に問題があったこと、第二の報酬など、さまざまな議員が批判が噴出していること、それを受けて廃止すべきという意見、さらに昨今の経済情勢の悪化、本市の厳しい財政状況を鑑みたとき、市が推進しております行財政改革に我々議員も寄与すべきと考え、廃止すべきという意見も述べられています。当時であっても、あれは一部の議員が起こした不祥事だからということで、議論をせずにそのまま制度を続けることもできたかと思っています。しかし、飯塚市議会はこの政務調査費を当時は廃止をしました。これはある意味、議会としての浄化能力の表れだったと考えています。また、別の見方をすれば、当時選挙を目前にして市民の批判を受け、市民に寄り添う、市民の意見を議会として受けた中で判断をしたとも言えるかと思います。市民の皆さまは議員は立場が強く、わがままなものだと思っているかもしれませんが、案外弱い存在でございます。個々の問題に対して是々非々を旨としながらも市民にどう見えるかということを気にしながら日々の活動、そして議会での活動を行っています。私は当時、市長選に出るため辞職をしており、議会にはおりませんでしたが、じゃあその時議会にいたらどう判断したか。私も当時、そのときにいたならば、ああ、全国で第二報酬という批判があっている、そしてまた飯塚市でもそういった事例があった。市民からもこのような批判を受けている。であるならば、一旦廃止をしよう、それに対しては賛成をしたと思っています。そのことを否定するつもりは全くございません。しかし、現在は別の考えを持っています。議会に戻り、市政の諸問題に触れる中で本当にこのままでよいのか、疑問に思うようになりました。我が飯塚市も合併により、さらに広範囲になりました。多くの公共施設を抱え、その維持に四苦八苦をしております。人口構成を見ても、少子高齢化が進み、最近発表された地価を見ても落下率も大きく、固定資産税、住民税といった税収の伸びも期待できません。また、市民生活は多種多様になり、問題は山積しております。もちろん、分権の流れもあり、議会に求められる立法機能、チェック機能の水準は高くなるばかりです。そのとき、このままで議会は市民の皆さまの期待に応えられるのでしょうか。そのようなことを考えたからこそ自治法が改正され、政務調査費、現在の政務活動費が制度化されたのです。そして、平成13年の制度化以降、10年にわたり議員活動を支えてきました。他の優れた自治体の視察はもちろんのこと、現在審議会で検討中の自治基本条例についても九州大学大学院の木佐教授をお招きして議会内で勉強会を重ね、さらに市民にも開かれたシンポジウムを開催することができました。そういったことも政務調査費によって実現したものであります。先ほど紹介した共産党の楡井莞爾議員の討論にあったように、有形無形な形で政務調査費は議員活動を支えてきました。廃止を提案したときには、そしてまた全会一致で賛成された皆さまの思いは市民のためにということであったと思いますが、結果としてそのことが正しかったのでしょうか。正直に言いますが、私は実際に議会で活動するにあたって政務調査費は不可欠であると今は思っています。今でさえあると大変助かると思っています。制定初年度の平成13年の私の政務調査費の収支実績報告を今でもホームページにアップしておりますが、その支出金額は119万5265円であります。市民の皆さまからお預かりした金額は60万円ですので大よそ同額が自腹でございます。これはあくまで政務調査費の枠内での活動であり、例えば研修に行って、その後に研修に参加された皆さまとの懇親会があった。その懇親会の費用というのは全く入れない形での支出であります。サラリーマン家庭に生まれ、議員になる前は市の職員、当然裕福であったわけではない私がこれだけの活動ができたのは、当時私が独身であり、親元に住んでいたからでもあります。しかし現在は、結婚し家庭を持ち二人の子供がいます。その中で家庭にかかる時間もふえ、当然、政治にかけられる時間も少なくなりました。他方で報酬が変わりませんから親のすねをかじっていた当時と比べ、お金にも余裕はなくなりました。加えて、政務調査費はなくなり、さらに厳しくなりました。時間をお金で買おうにもそれもできない。そして、もっとやりたいと思いながらもできないジレンマに陥っています。あれもやりたいこれもやりたいと思いながらもできないでいる自分がいます。議会の本来果たすべき役割とは何でしょうか。私たち議会の仕事は、大きく執行部のチェックと政策提案に分けられます。執行部の予算執行に対し十分な調査を行い、不要な予算を削る。また、チェックだけではなく執行部だけでは気づかない住民のニーズを掘り起こし、対応を促すことにより、市民生活を守る、それが本来の役割であります。議会が機能しないことこそ、大きな無駄を産みかねません。政務活動費を制度化した自治法の改正当時の国会における趣旨説明でも地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費の助成を制度化し、併せて情報公開を促進する観点からその使途の透明化を確保することが重要になっておりますとあります。求められているのは議会の審議能力の強化であります。飯塚市の予算は特別会計、企業会計を合わせると総額1241億円にも上ります。その1241億円をこの議場にいる28人の議員数で単純に割っても1人が44億円もの責任を負うこととなります。私たち議員に、議会に求められているのは、この巨額なお金が本当に大切に使われているのか。効果的に使われているのか。しっかり判断することでございます。市長、そして執行部も神ではありません。ときには間違うこともあるでしょう。市民の感覚とずれたことを行うこともあるでしょう。その点に対して、私たちはきちんと判断を行わなくてはなりません。さらにチェックだけではなく、提案が求められる時代であります。それには十分な知識が必要ですし、それにプラスして、現場感覚が必要です。ある1つの問題を考えるときでも、飯塚市の状況を調べるだけではなく、他の自治体の状況を調べ、比較し専門家の意見を聞き、解決策を考える。そのすべての行為に対してお金がかかります。何かをやろうとしたら、やはりお金はかかるんです。それを支えてきたのが政務調査費であり、今回提案させていただいている政務活動費です。決して政務活動費は第二報酬ではありません。いま述べてきたような議会に課せられた大きな責任を果たすために、議員の活動を支える制度、必要不可欠な制度であります。ただ、私たちは単にこの制度を復活させるというのではありません。以前への反省を含め、他にはない市民を含めた第三者機関、政務活動費審査会を設置し、私たちの提出する収支実績報告書、そして証拠書類等々をチェックしていただく。そして不正を正す仕組みを入れた上で再スタートを切らしていただきたいというものでございます。この第三者機関については政治倫理条例にある政治倫理審査会の仕組みを参考にさせていただきました。有識者と公募委員の人数を同数とし、市民感覚がより反映されやすい仕組みとしています。また、市民がおかしいと感じたときには審査会のメンバーではなくても政治倫理条例同様、審査を請求することができることとしています。もちろん、この第三者機関の政務活動費審査会で不適当とされた場合には、市長が返還を命じることができる仕組みとしており、市民のチェックは大きく前進しました。さらには男女の比率についても配慮をしています。また、飯塚でも問題となった事務所費、そして他の自治体で問題が多い人件費については、今回は使途から外させていただいております。そういったことを含め私たちは今回提案させていただく条例は他の自治体の条例と比較しても全く遜色のない、他のお手本にもなり得るものになったと考えています。私たち議会は前回の反省に立ち、同じことが起きない仕組みを盛り込みました。その上で、ぜひ議会として本来の活動がさらにしっかり行えるような環境整備をさせていただきたいのです。さらにつけ加えますと、このような議員としての活動が経済的に制約されかねない状況の中では、多種多様な人材が議会に出てくることは難しくなってしまいます。政治に興味を示し、思いを抱いた方がおられても、この現実を知り家族の生活を考えると現役世代が職を投げうって立候補するのは難しく、会社経営者や資産家といったお金持ちか、退職した世代などしか議員にならない状況も憂慮されかねません。しかし、そのような方だけで構成される議会にでよいとは私は考えておりません。議会は市民の代表であり、多種多様な人材から構成されるほうがよいと考えています。次の議員が活動できる状況を整備するのも私たち議員の責任であると考えています。ぜひ、その点を市民の皆さま方も理解をしていただきたいと思っています。そして支えていただきたいと思っています。市民の皆さま方におかれましては、厳しいチェックをしながらで結構です。いましばらく議会を見守っていただきたい。その時間をいただきたいと思っています。ネット中継も始まりました。議会の扉は開かれています。その中で私どもの活動、議会の活動をしっかりチェックをしていただき、皆さまの思いに応えるものであるかどうか、採点していただきたい。そしてそれがやはり自分たちと違うとお感じでしたら、ぜひ新しい人材を、すばらしい人材を議会に送っていただきたいのです。議会の活性化とは、そのようにして生まれるものではないかと思っています。 以上、長くなりましたが、市民の方々にもこの制度の必要性をぜひ理解いただきたいと思います。そしてあわせて、この議場におられます議員の皆さま方にも賛同いただきたい。それを申し上げまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(田中博文)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第11号 飯塚市議会政務活動費の交付に関する条例」について、原案どおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第12号」及び「議員提出議案第13号」、以上2件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。20番 明石哲也議員。 ○20番(明石哲也) 議員提出議案第12号および議員提出議案第13号、以上2件について、提案理由の説明をいたします。本案2件は、いずれも意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書(案)」は、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長あてに、「鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書(案)」は内閣総理大臣、農林水産大臣、環境大臣、総務大臣あてにそれぞれ提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案2件は会議規則第36条第3項の規定により、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第12号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書の提出」、及び「議員提出議案第13号 鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書の提出」、以上2件について、いずれも原案どおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも原案可決されました。 「議員提出議案第14号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。20番 明石哲也議員。 ○20番(明石哲也) 議員提出議案第14号について、提案理由の説明をいたします。本案は意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。「地方税財源の充実確保を求める意見書(案)」は、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)あてに、提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) 日本共産党の宮嶋つや子です。「議員提出議案第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書(案)」について、反対し討論を行います。この意見書は地方財政は社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により厳しい状況が続いている。こうした中、基礎自治体である市が住民サービスやまちづくりを安定的に行うための地方財源の充実確保を求めています。まず、第1項目で地方交付税の増額による一般財源総額の確保について求めているのは当然であります。しかし、2項目の地方税源の充実確保等については(1)で地方消費税の充実を掲げています。これは消費税増税を意図するものであります。日本共産党は消費税という税金は所得の少ない人に重くのしかかる最悪の不公平税制だと考えており、もともと消費税増税には断固反対の立場です。そして、社会保障充実と財政危機打開の提案を行って、1つには税制のあり方を所得や資産に応じて負担するという応能負担の原則に立って改革し、富裕層、大企業優遇税制を改めること。2番目に国民の所得をふやす経済の立て直しで税収そのものがふえていくようにして、財源を確保することなど、消費税に頼らない別の道を具体的に示しています。私たちはこの道こそ社会保障問題、財政危機、経済危機を一体に解決する道であると確信しています。また、(2)では個人住民税を地域社会の会費として政策的な税額控除を導入しないなどとし、応能負担の原則に逆行しています。次に、(4)では法人住民税の均等割の税率を引き上げるとしています。多くの零細業者の方が大変苦労されている中、赤字でも払わなければならず、大きな負担増になります。よって、所得が減り続ける中、増税を実施したら暮らしも経済も破壊される。そんな中での消費税の増税、個人住民税の応益負担、零細業者の方々の負担増となる法人住民税の均等割の引き上げ等を求める本意見書案については反対であります。以上です。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第14号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出」について、原案どおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第15号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。16番 守光博正議員。 ○16番(守光博正) 議員提出議案第15号について、提案理由の説明をいたします。本案は、意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。「若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書(案)」は、内閣総理大臣、厚生労働大臣あてに、提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) 日本共産党の宮嶋つや子です。ただいま提案がありました「議員提出議案第15号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書(案)」について、反対し討論を行います。この意見書案は若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続けることができる社会の実現を目指し、一層の取り組みを進めるよう求めるものですが、3の項目で個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために地域限定や労働時間限定の正社員など、多元的な働き方の普及、拡大を求めています。いわゆる限定正社員です。限定正社員とは、勤務地や業務内容、労働時間など限定した雇用契約を使用者と結んで働くものです。雇用期間が無期限なので正社員として扱われます。パートや契約社員などのように契約期間が有期でなくなるため安心して働けるように見えます。しかし、企業の都合で勤務先の工場や店舗の閉鎖、業務が廃止されれば、簡単に首切りされてしまいます。限定正社員はいわゆる無限定正社員に比べ、賃金が安いことが当然とされます。例えば、労働契約法が改正されて非正規雇用労働者が5年を超えて働いたら無期雇用に転換する制度がつくられましたが、労働条件は非正規雇用のときと同じでいいとされています。そして、経団連はこの無期雇用を限定型の雇用として形は正社員でも賃金を低く抑えようとしています。財界のねらいはいま大企業が抱えている正社員を限定正社員にしてコストを大幅に削減することです。よって、限定正社員による雇用拡大は低い賃金や劣悪な待遇、不安定な雇用をふやすだけであり、この意見書の若い世代が安心して就労できる環境づくりを進めるという趣旨に逆行するものであり、反対とします。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第15号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書の提出」について、原案どおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第16号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。16番 守光博正議員。 ○16番(守光博正) 議員提出議案第16号について、提案理由の説明をいたします。本案は、意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。「大規模地震等災害対策の促進を求める意見書(案)」は、内閣総理大臣、国土交通大臣、国土強靭化担当大臣あてに、提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子)  日本共産党の宮嶋つや子です。「議員提出議案第16号 大規模地震等災害対策の促進を求める意見書(案)」について、反対し討論を行います。この意見書は、昨年の東日本大震災以降、全国における地震はそれ以前とは比較にならないほど頻発し、大きな地震もしばしば発生しています。そうした中で今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される首都直下型地震及び南海トラフ巨大地震に対しては国をあげて万全の対策が急務となるとしています。そして、3つの対策を求めております。このことについては、政府が責任を持って行うべきことは当然であります。しかし、この掲げられている3つの提案ですけれども、この中に現在衆議院で継続審議中だという法律名が書かれておりまして、この法律については上程されただけで、まだ審議がされていないというふうに聞いております。この議案の中身、十分にされないままこの法律の趣旨によって進めなさいというのは、ということで、まだ内容が本当に住民のためになるのかどうかということもわからない内容のまま、この法律案を進めようということに対して反対の態度をとらせていただきます。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第16号 大規模地震等災害対策の促進を求める意見書の提出」について、原案どおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第17号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) 日本共産党の宮嶋つや子です。議員提出議案第17号について提案理由の説明を行います。本案は案文が短いですので朗読させて、提案理由にかえさせていただきます。「来年4月からの消費税増税に関する意見書(案)」、来年4月からの消費税増税について安倍首相は10月にも判断を示すとしています。国民の暮らしは賃金が長期低落状況にあり、年金や生活保護費など切り下げられ収入は減り続けています。その一方で物価は上がり始めています。いま日本経済は長期にわたるデフレ不況のもとにあり、経済を立てなおすためには、国民の収入をふやし個人消費を伸ばすことが重要です。こうした中で消費税の増税を行えば、国民に苦しみが重くのしかかり、日本経済の立て直しにも逆行します。また、東日本大震災の復興に向けて頑張っている被災者の生活にも被災地の復興にも深刻な打撃を与えています。よって、飯塚市議会は国会及び政府に対して来年4月からの消費税増税中止を求めるものであります。以上の案文になっています。この意見書については、内閣総理大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長あてに提出したいと考えております。 以上で提案理由の説明を終わります。 ○議長(田中博文) 提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。7番 宮嶋つや子議員。 ○7番(宮嶋つや子) 日本共産党の宮嶋つや子です。「議員提出議案第17号 来年4月からの消費税に関する意見書(案)」について、賛成し討論を行います。自民党は参議院選挙での公約で消費税増税の可否について触れるのを避け、判断は秋だとして争点をそらし続けました。選挙で自民党の議席がふえたからといって消費税増税を国民は認めたわけではありません。選挙後の世論調査でも増税を予定どおり実施すべきだという意見は2割から3割しかなく、中止すべきだや先送りすべきだという意見が7割から8割と圧倒的です。来年4月からの消費税増税反対は圧倒的な国民世論であるにもかかわらず、政府が選んだ60人ばかりの有識者の意見を聞くだけで、最後は首相たった1人の判断で増税の可否を決めるというのです。有識者会合といっても増税賛成者が多数になるように最初から構成を決めた政府のお手盛り会議でした。所得が減り続ける中で増税を実施したら暮らしも経済も破壊されます。消費税増税が予定どおり実施されれば、税率8%でも約8兆円の増税、税率10%ならば13.5兆円の増税になります。これは1997年の大増税、消費税5兆円、所得税・住民税2兆円を上回る文字どおり史上最大の増税です。こんな大増税をわずか3カ月、せいぜいことし1月からの半年間の経済動向で判断することが責任のある政治のすることでしょうか。消費税という税金は所得の少ない人に重くのしかかる最悪の不公平性税制だと考えており、日本共産党はもともと消費税増税には断固反対の立場です。同時にいま出されている問題は緊急かつ重大です。今後の税制のあり方として消費税の増税が必要だと考える方々の中にも来年4月の増税は国民生活や日本経済を悪化させることになるという懸念を持ち、反対の声を挙げておられます。そのことは世論調査にもはっきりあらわれています。これが主権者である国民の多数の声です。よって、この国民の声を1つに合わせ安倍内閣の4月増税強行という民意を無視した暴走を食いとめるために、来年4月からの消費税中止を求めることに賛成であります。以上です。 ○議長(田中博文) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第17号 来年4月からの消費税増税に関する意見書の提出」について、原案どおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成少数。よって、本案は否決されました。 「報告第24号 平成24年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告」の報告を求めます。財政課長。 ○財政課長(倉智 敦) 報告第24号について、ご説明いたします。議案書の50ページをお願いいたします。「平成24年度 健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、ご報告するものでございます。健全化判断比率の表に記載しております実質赤字比率につきましては、公営事業会計を除く普通会計における実質的な赤字を示す指標で、連結実質赤字比率は、公営事業会計を含む全会計の赤字の程度を示す指標となっています。平成24年度決算では、公営事業会計の一部で赤字決算となりましたが、普通会計及び市の会計全体としては赤字となりませんでしたので、実質赤字比率、連結実質赤字比率共に数値の記載はございません。 次に、実質公債費比率は、普通会計における地方債の元利償還金、および公債費に準ずる債務負担行為などの準元利償還金に充てる一般財源の程度を示す指標で、平成24年度の比率は10.5%となっております。昨年度が12.2%でしたので、1.7ポイント減少し、改善いたしております。これは主に一般廃棄物処理事業債等の償還が終了し、元利償還金が減少したことによるものでございます。将来負担比率は、普通会計におきまして、地方債残高のほか、公営事業や一部事務組合、公社や第3セクター等への負担も含めた将来本市が負担すべき実質的な負債の程度を指標化したもので、平成24年度は23.2%となっております。昨年度より2.5ポイント上がっておりますが、これは主に合併特例事業等により地方債残高が増加したことや国民健康保険給付等準備基金の取崩し、土地開発公社に対する貸付の増による土地開発基金の減少などによるものでございます。実質公債費比率、将来負担比率共に早期健全化基準の数値を下回っております。 次に、公営企業の資金不足比率でございますが、これは公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する割合を示すもので、平成24年度の全ての公営企業会計において、資金不足額はありませんでしたので、数値の記載はございません。 以上で報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第25号 継続費精算報告書の報告(平成24年度飯塚市水道事業会計)」の報告を求めます。上下水道局総務課長。 ○上下水道局総務課長(中村雅彦) 報告第25号 継続費精算報告書の報告をいたします。議案書の51ページをお願いします。本件は、平成23年度の水道事業会計予算に計上していました継続費につきまして、地方公営企業法施行令の規定に基づき、精算の報告をするものでございます。内容につきましては、52ページ、継続費の精算報告書をお願いします。第8期拡張事業の平恒配水池の配水施設整備事業につきましては、23年度、24年度の事業として、計5億4000万円を計上していましたが、事業が終了し、実績額は5億3184万750円となり、差引き815万9250円が不用となりましたことを報告いたします。 以上で、報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第26号 平成25年度財団法人飯塚市都市施設管理公社の決算」の報告を求めます。管財課長。 ○管財課長(瀬英一) 財団法人飯塚市都市施設管理公社の平成25年度決算の報告をいたします。議案書の53ページをお願いいたします。「報告第26号 平成25年度財団法人飯塚市都市施設管理公社の決算」についてご説明いたします。  別冊になっております飯塚市都市施設管理公社決算書の1ページをお願いいたします。平成25年度の決算報告になりますが、総括にあげておりますように、国の公益法人改革に伴い、新公益法人への検討の結果、平成25年3月31日をもって解散し、その後の清算事務に伴う決算の報告になります。4月の解散及び清算人の登記事務及び官報による公告などを行い、5月30日、7月25日の清算人会の開催により、残余財産の確定及び25年度決算の承認を経たものでございます。なお、その後、7月30日に未払金の支払い、翌7月31日に出捐金清算金1000万円、残余財産寄附金475万1556円の合計1475万1556円を市へ納入しております。7月30日に清算結了の登記を行い、8月12日登記完了後の福岡県への清算結了報告を行っております。  次に、6ページをお願いいたします。平成25年度の収支の科目別内訳ですが、基本財産収入として、定期預金受取利息738円、雑収入として2円の合計740円になります。支出科目別内訳として、通信運搬費から予備費までの合計146万8千円の予算に対しまして、111万4889円を執行し、35万3111円を残額としています。 次に2ページ、収支計算書をお願いいたします。収入の部として、決算額の欄で、当期収入合計740円に前期繰越収支差額586万5705円を加えた額586万6445円から、支出の部の当期支出合計111万4889円、Cの項目になりますが、を減じた額、最下欄になりますが475万1556円が次期繰越収支差額で、いわゆる残余額になります。なお、3ページから5ページにかけて正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録の財務諸表をつけております。また、7ページから8ページにかけて決算監査意見書をつけておりますが、内容については省略させていただきます。 以上、簡単ですが、報告を終わります。  ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第27号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。管財課長。 ○管財課長(瀬英一) 報告第27号について、ご説明いたします。議案書の54ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第2項の規定により報告をするものです。市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分の報告するものです。 事故の概要についてご説明いたします。本件事故は、平成25年1月18日、金曜日、午前10時30分頃、飯塚市鹿毛馬地内の市道小峠団地1号線において、当日未明から降り続いた積雪により市有地法面に自生していた立木が腐食部分より折れ、駐車中の相手方車両のキャビン部分に落下し、車両を損傷をさせたものです。人身の傷害はなく、物的損害については、車両の塗装の剥離及びサンバイザーの損傷ほかになります。事故の原因は、市有地の管理を怠っていたことが原因であります。示談の内容は、過失割合、市80%、相手方20%で成立しております。この過失割合に基づき、市は相手方の車両修繕料40万円を相手方に支払うことになります。なお、今後はこのような事故が起きないよう市有地の管理の徹底を図ってまいります。  以上、簡単ですが専決処分の報告を終わらせていただきます。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第28号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」、及び「報告第29号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」、以上2件の報告を求めます。土木管理課長。 ○土木管理課長(鬼丸力雄) 報告第28号及び第29号につきましてご報告申し上げます。これらの報告は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものです。議案書の56ページをお願いします。まずもって、土木管理課職員が起こした事故において市に損害を与えましたことについて、深くお詫びいたします。概要を報告させていただきます。本件事故は、平成25年4月17日、水曜日、午後3時45頃、飯塚市川島地内県道幸袋柏の森線において、土木管理課職員が国道200号線バイパス川島陸橋下の立岩交差点を市役所方向に右折中、公用車の左方向から直進してきた相手方車両と側面衝突し、相手方を負傷させ、並びに、相手方車両及び公用車を損傷させたものでございます。事故の原因は職員が交差点を右折する際、前方等の確認を十分に行わなかったことであります。損害の状況としまして、人身傷害では相手方が、左ひざ打撲、並びに頸椎、左上腕部及び両肩の捻挫。市職員にけがはありません。本件事故につきましては、市の過失割合80%、賠償額47万4275円で示談が成立しております。内訳といたしまして、相手方車両修繕料32万5千円のうち、市の過失割合80%である26万円。人身傷害分につきましては人身傷害賠償額21万4275円で、治療費等14万7075円を医療機関に支払い、慰謝料6万7200円を相手方に支払うこととなっております。運転に際しては日ごろより安全運転に対する指導を行っておりますが、今後はさらなる指導、注意喚起を行ってまいります。 続きまして、議案書の58ページをお願いします。本件事故は、平成25年6月26日、 水曜日、午後6時30分頃、伊岐須地内の市道深町・井手浦線において、当事者が伊岐須方面から相田方面へ走行中、対向車と離合後に中央寄りに戻る際、市道の左側にできたくぼみに、車両左側の前輪タイヤがはまり、同タイヤ内側を損傷させたものでございます。この事故によります、市の過失割合は、60%で示談が成立しており、当事者車両への損害賠償額は、修理費用額5900円のうち、市の過失割合60%である3540円となっております。道路の点検補修につきましては、日頃より市報などで情報提供の依頼や職員への呼びかけ、パトロールを行っております補修箇所を発見した際には迅速に対応しておりますが、さらに気をつけて管理を行ってまいります。 以上、簡単でございますが、報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件2件はいずれも報告事項でありますので、ご了承願います。  「報告第30号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」、及び「報告第31号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」、以上2件の報告を求めます。環境施設課長。 ○環境施設課長(今中敏晴)  この度、環境施設課職員が起こしました事故において、市に損害を与えましたことにつきまして、深くお詫びいたします。 報告第30号について報告いたします。追加議案書の1ページをお願いします。この報告は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定より報告を行うものです。事故の概要についてご説明いたします。本件事故は、去る8月6日、火曜日、午前9時10分頃、環境施設課、クリーンセンター職員が飯塚市柏の森地内、市道天神坂線におきまして、粗大ごみ収集業務のため、公用車、塵芥車でございますが天神坂の上り坂から後方発進にて相手方宅に進入しようとした際、アクセルを踏み込み過ぎたため、公用車が相手方の門柱に接触したものであります。損害状況は、公用車への車両損傷及び人身傷害はありません。物的損害として相手方の門柱が損傷しております。この事故の発生は、職員が車両をバックさせる際、誤ってアクセルを踏み込み過ぎたこと、後方の安全確認を十分に行わなかったことが原因であります。事故によります過失割合は市が100%で成立・解決をし、損害賠償の額は9万円であります。 続きまして、報告第31号について報告いたします。追加議案書の3ページをお願いします。この報告は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定より報告を行うものです。事故の概要についてご説明いたします。本件事故は去る8月6日、火曜日、午前9時10分頃、環境施設課、クリーンセンター職員が 飯塚市柏の森地内、市道天神坂線におきまして、粗大ごみ収集業務のため、公用車、塵芥車で天神坂の上り坂から後方発進にて相手方宅に進入しようとした際、アクセルを踏み込み過ぎたため、公用車が相手方の門扉の支柱に接触したものであります。損害状況は、公用車への車輌損傷及び人身傷害はありませんが、物的損害として相手方の門扉の支柱及びプロック塀上段部を損傷しております。この事故の発生は、職員が車両をバックさせる際、誤ってアクセルを踏み込み過ぎたこと、後方の安全確認を十分に行わなかったことが原因であります。 事故によります過失割合は市が100%で成立・解決をし、損害賠償の額は5万2千円であります。職員の交通事故防止については日々、朝礼等において安全運転に務めるよう指導しておりますが、今後とも引き続き当該職員はもとより他の職員にも機会あるごとに交通事故防止の指導徹底を行ってまいります。また、さらに外部講師等を招いた安全運転講習会やOJTを開催し、交通事故防止強化の徹底に取り組んでまいります。 以上簡単ですが、報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件2件はいずれも報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第32号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。市民課長。 ○市民課長(矢佐間悦子)  報告第32号専決処分についてご報告いたします。まず、市民課職員が起こした事故において、市に損害を与えましたことについて、深くお詫びいたします。この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告を行なうものでございます。追加議案書の5ページをお願いいたします。本件事故は、平成25年7月24日、水曜日、午後3時20分頃、市民課職員が市役所公用車駐車場から右折で市道新飯塚・川島2号線に進入したところ、公用車の前方を直進してきた相手方の原付自転車と衝突し、相手方車両及び公用車を損傷させ、相手方に打撲等の被害を発生させたものでございます。事故の原因は、市役所公用車駐車場から右折する際に十分な左右確認を行なわなかったことが原因であります。損害の状況は、人身傷害として相手方に打撲等、物的損害として市・相手方に車両・原付自転車の破損があっております。事故によります市の過失は90%で示談が成立しており、この過失割合に基づき、相手方車両の損害賠償額は、修理費用17万円のうち、市の過失90%である15万3千円となっております。人身損害賠償額につきましては、現在協議中です。なお、職員の交通事故防止につきましては、機会あるごとに指導を行なっておりますが、今後もこのような事故が起きないよう、さらに指導の徹底を図ってまいります。 以上簡単でございますが、報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第33号 専決処分の報告(農業用水路での受傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。農業土木課長。 ○農業土木課長(芳野 潔)  「報告第33号 専決処分の報告(新飯塚地内における農業用水路での受傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」につきましてご報告申し上げます。この報告は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき、報告を行うものです。 追加議案書の7ページをお願いします。本件事故は、平成25年4月28日、日曜日、午後3時25分頃、新飯塚地内にあるふたがけされた農業用水路上を相手方が歩行中、前方にあった段差を乗り越えようと、そこに敷かれてあった、黒いゴム製のマット状の物に右足を掛けたところ、その物が踏み抜けたため、水路内に右下半身が落ち、右足首と右膝関節を挫傷、腰部を捻挫、右下肢側面に擦過傷を負わせたものでございます。事故によります損害賠償の内訳は、人身傷害賠償額48万5680円のうち、市の過失割合50%の24万2840円で示談が成立しております。今後は、このような事故がないよう、施設の点検につきましては、さらに気をつけてまいります。 以上簡単でございますが、報告を終わります。 ○議長(田中博文) 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 署名議員を指名いたします。15番 石川正秀議員、17番 八児雄二議員。 以上をもちまして、本定例会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして平成25年第4回飯塚市議会定例会を閉会いたします。大変長い間お疲れさまでした。 午後0時13分 閉会 ◎ 出席及び欠席議員 ( 出席議員 28名 ) 1番  田 中 博 文 2番  瀬 戸   元 3番  永 末 雄 大 4番  小 幡 俊 之 5番  江 口   徹 6番  平 山   悟 7番  宮 嶋 つや子 8番  佐 藤 清 和 9番  松 本 友 子 10番  道 祖   満 11番  梶 原 健 一 12番  古 本 俊 克 13番  松 延 隆 俊 14番  吉 田 健 一 15番  石 川 正 秀 16番  守 光 博 正 17番  八 児 雄 二 18番  秀 村 長 利 19番  藤 浦 誠 一 20番  明 石 哲 也 21番  田 中 裕 二 22番  上 野 伸 五 23番  鯉 川 信 二 24番  岡 部   透 25番  藤 本 孝 一 26番  兼 本 鉄 夫 27番  森 山 元 昭 28番  坂 平 末 雄 ◎ 職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長  安 永 円 司 次 長   中 村 武 敏 議事係長   斎 藤   浩 調査担当主査  高 橋 宏 輔 書 記   渕 上 憲 隆 書 記   岩 熊 一 昌 書 記   有 吉 英 樹 ◎ 説明のため出席した者 市 長   齊 藤 守 史 副市長   田 中 秀 哲 教育長   片 峯   誠 上下水道事業管理者  梶 原 善 充 企画調整部長  田 代 文 男 総務部長   小 鶴 康 博 財務部長   石 田 愼 二 経済部長   伊 藤 博 仁 市民環境部長  白 水 卓 二 こども・健康部長   倉   孝 福祉部長   大久保 雄 二 公営競技事業部長  加 藤 俊 彦 都市建設部長  才 田 憲 司 上下水道局次長 諌 山 和 敏 教育部長   瓜 生   守 企画調整部次長 大 谷 一 宣 会計管理者   西   敬 由 財政課長   倉 智   敦 管財課長    瀬 英 一 市民課長   矢佐間 悦 子 環境施設課長  今 中 敏 晴 土木管理課長  鬼 丸 力 雄 農業土木課長  芳 野   潔 上下水道局総務課長  中 村 雅 彦