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更新日:2023年10月23日

返還免除型の奨学金制度について

返還免除型の奨学金制度について

飯塚市の奨学金は「市内居住による返還免除」制度です。

卒業後に飯塚市内に居住していれば、その期間分の返還額を免除するもので、経済的な理由により進学を断念するような状況にならないため、また、卒業後の返済への不安や経済的な負担を解消するため、これまで以上に利用しやすい制度になっています。

目的

優良な資質を有しながら、経済的理由により修学することが困難な者に対し、修学上必要な学資金を貸し付け、ひとしく教育を受ける機会を提供することで、有用な人材を育成することを目的としています。

募集

令和6年度奨学生の予約募集を行います。

募集期間:令和5年7月3日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)

貸付要件

貸付を受ける者(奨学生)の要件は、下記の事項をすべて満たしていることとします。

  1. 飯塚市に1年以上住所があって生活費や学資を負担している者の子等。
  2. 私立高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学または大学に在学(入学予定)している者。
  3. 属する世帯の収入が、生活保護法の規定による基準額の2倍以下であること。
    ※生活状況の急変がある場合はご相談ください。
  4. 他の奨学資金等の貸付や給付を受けていないこと。

ただし、以下の奨学金等については併用が可能です。

(1)高等学校等就学支援金

(2)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

(3)福岡県私立高校生等奨学給付金

(4)授業にかかる学資以外の入学準備金またはその他支度金等

上記(1)~(4)以外の奨学金等については、同時に申請することはできますが、同時に貸付や給付を受けることはできません。どちらか一方を選択していただきます。

属する世帯の収入基準額について

年齢は次年度4月1日時点の年齢で計算します。以下の例はおおよその目安です。

(例1)

父または母30代・子15歳、収入基準額:4,468,000円

(例2)

父40代・母40代・子18歳・16歳・8歳(大学生1人・高校生1人・小学生1人の場合)

収入基準額:6,034,000円

(例3)

父40代・母40代・子20歳・子18歳(大学生2人の場合)、収入基準額:4,698,000円

(例4)

父または母40代・子18歳、収入基準額:3,617,000円

上記の収入基準額に、「所得証明書記載の配偶者控除若しくは(生計を同一とする)扶養控除1人につき33万円を加算した額+給与所得1人につき10万円を加算した額」を前年度の世帯所得が下回れば基準額要件を満たしたこととなります。
あくまでもおおよその目安となっており、収入基準額は、家族の人数や年齢構成により異なります。

貸付内容

奨学資金の貸付は無利子です。貸付期間は、卒業までの正規の修業年限です。

区分

貸付月額

貸付期間

募集人員(年度)

高等学校

私立

15,000円

在学期間
(留年不可)

10人以内

高等専門学校

-

15,000円

専修学校

-

30,000円

20人以内

短期大学

国・公立

30,000円

私立

45,000円

大学

国・公立

30,000円

私立

45,000円

申請書類

(1)奨学資金貸付申請書(PDF:131KB)
(参考:奨学資金貸付申請書記載例(PDF:177KB)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)世帯の所得証明書
(4)その他、市が提出を求める書類(必要者のみ)

貸付の決定

貸付については、申請者数が定員を超過した場合には、小論文試験を実施し、飯塚市奨学資金貸付審議会での審査で決定します。審査結果は、申請者に書面で通知します。

予約募集の場合は、この時点では仮決定(内定)であり、在学証明書などの書類を提出した後に本決定となります。ただし、入学前貸付を希望する場合は、合格を証明する書類(合格証明書の写しなど)及び入学前貸付申請書兼誓約書の提出後に本決定となります。

なお、本決定の通知後は速やかに下記の書類を提出していただくことになります。

提出書類

  1. 奨学資金借用証書(奨学生及び連帯保証人2名の自筆署名、並びに登録印の押印が必要)
  2. 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
  3. 連帯保証人2名の身分証明書(本籍地の市町村が発行する証明書)
  4. 口座振込依頼書(貸付金の振込に関する書類)
  5. 貸付を辞退する場合は、辞退届
  6. その他、市が提出を求める書類
  • 連帯保証人について

奨学資金の貸付を受け付ける際には、連帯保証人を2名立てていただく必要があり、その連帯保証人は、独立して生計を営み、連帯して債務を負担する能力がある成年者とします。なお、奨学生が未成年の場合は、連帯保証人2名のうち1名は保護者(親権を行う者及び未成年後見人)となります。

貸付金の振込

貸付金は、依頼書で指定した奨学生本人の口座に、貸付月額の6箇月分を年2回に分けて振込みます。

入学前貸付は、通常、入学後に貸し付ける第1回目の貸付金(貸付月額の6箇月分)を入学前に貸し付けるものです。

貸付の休止または停止

  1. 貸付期間中に保護者等が市外に転出した場合、貸付を停止する。
  2. 奨学生が休学した場合、その休学期間に応じて貸付を休止する。
  3. 奨学生が貸付の対象となる学校へ入学しない場合、貸付を停止する。
  4. 奨学生が退学した場合、貸付を停止する。
  5. 他の学資の給付又は貸付を受ける場合、貸付を停止する。

ただし、以下の奨学金等を除く。

  1. 高等学校等就学支援金
  2. 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
  3. 福岡県私立高校生等奨学給付金
  4. 授業にかかる学資以外の入学準備金またはその他支度金等

貸付金の返還

奨学資金の返還金は、直ちに後輩の奨学資金へと引き継がれていく大切な資金です。そのため、返還の意義を理解していただき、後輩のためにも必ず返還していただく必要があります。返還期間、返還月額は次の表に記載のとおり学校の区分ごとでそれぞれ異なります。ただし、卒業後に飯塚市に居住すれば免除になる場合があります。

区分

返還期間

標準的な返還月額

高等学校

私立

7年6箇月

6,000円

高等専門学校

-

10年

7,500円

専修学校

 

2年制


3年制

5年

12,000円


18,000円

短期大学

国・公立

5年

12,000円

私立

7年6箇月

12,000円

大学

国・公立

10年

12,000円

私立

15年

12,000円

ただし、返還期間は、正規の修業期間に対する貸付を受けなかった期間の割合に応じて減算されます。

例)私立大学(正規の修業期間4年)で2学年から3年間貸付を受けた場合
15年(通常の返還期間)×3年/4年=11年3箇月

市内居住による返還の免除について(平成30年度奨学生から適用)

奨学金の返還は、最終学校を卒業して1年後から開始されます。その際、卒業から返還開始までの1年間に飯塚市内に住所がある場合に、1年間の返還金額からその月数分の金額を免除するものです。

その後も、1年間に居住した月数分だけ、翌年度に発生する1年間の返還額から免除することを返還期間中に繰り返していきます。【居住した月とは、1月のうち半月以上、飯塚市内に住所がある場合をいいます。】

なお、返還の免除を受けるには毎年度申請が必要になります。

市内居住による返還免除の要件

市内居住による返還の免除には、下記の要件をすべて満たしている場合に限ります。

  1. 卒業後、飯塚市に居住していること
  2. 奨学生が市税等を滞納していないこと(奨学生が扶養されている場合には、その扶養者)
  3. 返還する必要のある飯塚市の奨学金があれば、それを滞納していないこと

延滞利息

正当な理由なく返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じて、年10パーセントの延滞利息が発生します。

返還の猶予

災害や疾病、進学などの特別な事情により返還が困難になった場合には、一時的に返還期間や返還月額を猶予(変更)することができます。(返還していただく貸付金の額が減ったり無くなったりすることではありません。)

奨学金制度の手引き

手続きの方法やその他詳しい内容は手引きをご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会教育部教育総務課学事係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(1615-1617)

ファックス番号:0948-24-4055

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